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    [障害福祉サービス事業]変更・休止・廃止等に関する届出

    • 公開日:2015年7月2日
    • 更新日:2023年11月24日
    • ID:2676

    障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律における指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設および指定一般・特定相談支援事業者、児童福祉法における指定障害児相談支援事業者の変更・再開・休止・廃止等を行う場合の届出についてご案内しています。

    変更届

    指定された事業所の名称、所在地など法令で定める事項に変更が生じたときは、その旨を10日以内に届け出なければなりません。

    ただし、次に該当する変更を行おうとする場合は、事前協議を受け、その結果を踏まえて変更申請を行う必要があります。指定の変更申請の手続は基本的に新規指定と同じで、書類の提出後、指定時と同様の審査を行います。

    • 指定障害福祉サービス事業者が、「生活介護」および「就労継続支援(A型、B型)」の障害福祉サービスの量を増加しようとするとき
    • 指定障害者支援施設が、施設障害福祉サービスの種類を変更しようとするとき、または入所定員(施設障害福祉サービスの「施設入所支援」および「生活介護」に限る。)を増加しようとするとき

    上記に関わらず、事業所所在地の変更、設備概要又は建物の構造の変更、定員の増加の場合は、事前協議が必要です。事前協議の流れや資料等については事前協議について」のページをご確認ください。

    届け出が必要な変更事由は、「変更届出事項一覧」でご確認ください。

    法人に関する情報(法人名称、法人所在地、役員等)の変更については、複数の事業所分を一括して届け出ることができます。(ただし、市内の事業所分に限る。)
    法人(一括)に関する変更届出については、こちら

    なお、下記事項の変更については、変更届の提出ではなく、事業所の廃止及び新規指定申請の手続きが必要となります。

    • 法人合併等により、申請法人が変わる場合
    • 事業所を市外に移転する場合

    なお、事業所の所在地の変更や平面図の変更(特に事業所の拡張)、増築等を行う場合にあたっては、都市計画法(市街化調整区域による制限等)、建築基準法(建築基準、用途変更等)、消防法(消防設備基準等)およびその他関係法令に適合している必要があります。
    詳しくは下記の窓口に問い合わせてください。

    市街化調整区域の確認に関すること

    都市計画課(市役所本庁舎5階)
    電話番号:079-221-2534

    市街化調整区域での許可に関すること

    まちづくり指導課(市役所本庁舎5階)
    電話番号:079-221-2540

    建築基準に関すること

    建築指導課(市役所本庁舎5階)
    電話番号:079-221-2579

    消防基準に関すること

    消防局予防課(防災センター3階)
    電話番号:079-223-9532

    その他関係法令

    各担当部署

    電話番号・ファクス番号・電子メールアドレスの変更について

    電話番号・ファクス番号・電子メールアドレスを変更した場合は、以下の変更届出書をファクス又は電子メールで提出してください。

    なお、姫路市から各事業所に対しての連絡は主に電子メールを用いますので、変更があった場合は速やかに届出を行ってください。

    提出先について

    監査指導課 事業所指定(障害)担当

    ファクス番号 079-221-2487

    電子メールアドレス syougai-kansashido@city.himeji.lg.jp

    廃止届・休止届・再開届

    • 廃止又は休止する場合の届出書の提出期限は、廃止・休止する日の1月前です。
    • 廃止又は休止する場合は、法に基づき、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する利用者に対して、必要な障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、他の指定障害福祉サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行う必要があります。
    • 事業の廃止により、法人として運営する障害福祉サービス事業所の全てがなくなる事業者の方で、当該年度の福祉・介護処遇改善加算等を算定されている場合は、速やかに福祉・介護職員処遇改善加算実績報告書等を提出してください
    • 再開する場合の届出書の提出期限は、再開後10日以内ですが、事前に姫路市に相談してください。

    障害サービス事業者には法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。業務管理体制の整備に関する届出事項に変更があった場合には、「届出事項の変更」の手続が必要となります。
    業務管理体制の整備に関する届出はこちら

    障害福祉サービス事業、相談支援事業、移動支援事業、地域活動支援センター事業、福祉ホーム事業の変更・廃止・休止にあたっては、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第79条に基づく届出が必要となります(添付資料については、指定申請とおなじであれば省略することができます)。変更の届出が必要な事項は、「変更届出事項一覧」をご確認ください。
    障害福祉サービス事業等の届出

    届出様式

    変更届の提出にあたって

    変更届の提出をされる際は、「変更届の提出に係る提出前点検シート」にて提出前の事前チェックを各事業所にて実施してください。

    • 変更届の提出に係る提出前点検シートでのチェックは30秒で完了します。
    • 基準違反や虚偽の届出があった場合、あなたの事業が継続できなくなります。

    変更届書等の様式については様式集のページからダウンロードしてください。

    手続き等に関する問い合わせ先

    姫路市健康福祉局監査指導課
    事業所指定担当(本庁舎8階)
    電話 079-221-2497 ファクス 079-221-2487

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局福祉総務部監査指導課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎8階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2387、079-221-2490 ファクス番号: 079-221-2487

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