介護保険法における指定地域密着型サービス事業者および指定地域密着型介護予防サービス事業者の新規指定を行う場合の届出についてご案内しています。
地域密着型サービス事業者の指定にあたっては、指定申請に至る前段の手続きとして、「介護保険課との協議」または「高齢者支援課の選考」が必要ですので、事前に担当課へご相談ください。
介護保険課 計画・庶務担当(本庁舎2階) 電話079-221-2923
事業開始予定日の前々月1日までに、以下の書類を作成し、担当課に協議してください。
高齢者支援課(本庁舎2階) 電話079-221-2317
地域密着型サービス拠点の整備事業について(高齢者支援課のページに移動します。) をご確認ください。
なお、事業者を指定するにあたっては、都市計画法(市街化調整区域による制限等)、建築基準法(建築基準、建築物の用途等)、消防法(消防設備基準)およびその他関係法令に関する基準に適合している必要があります。
詳しくは下記の窓口等に問い合わせてください。
都市計画課(市役所本庁舎5階)
電話番号:079-221-2534
まちづくり指導課(市役所本庁舎5階)
電話番号:079-221-2540
建築指導課(市役所本庁舎5階)
電話番号:079-221-2579
消防局予防課(防災センター3階)
電話番号:079-223-9532
各担当部署
各期限はこちらで確認できます。
選考または協議が終わりましたら、「1 スケジュール」に記載の「事前協議期限」までに、事前に来庁の予約した上で必要書類を持参し、提出してください。
添付ファイル
定款および登記簿謄本の事業目的の記載内容をお知らせしています。
「1 スケジュール」に記載の「提出期限」までに、事前に来庁の予約した上で必要書類を持参し、提出してください。
以下の「申請に必要な書類」を確認してください。
添付ファイル
指定(許可)の申請手数料をお知らせしています。
申請受付後、申請書類の審査を行います。追加・修正が必要な書類がある場合は随時連絡します。
申請書類の受付から指定までの期間は、休日を除く30日間(記載漏れ、添付書類の不備、その他補正に要する期間は除く。)を標準処理期間として設定しています。
指定された事業者には、指定日や事業所番号が記載された指定通知書を送付します。
事業者名、所在地、サービスの種類等の申請にあたって届出された事業者の情報については、兵庫県や県内の政令市、中核市、兵庫県国保連合会にも情報提供されます。
各サービスごとに必要な提出書類を「1 提出書類一覧」で確認してください。
様式がある場合は「2 様式掲載先」に形成していますので、必要な様式をダウンロードして作成してください。
(選考分につきましては、事前協議時に提出書類一覧をお渡しします。)
介護保険サービス事業所を運営するにあたって
指定申請を行った後に、提出した申請書類の記載事項に変更があった場合、必ず、指定を受けようとする日までに、その旨を姫路市に報告し、該当の書類を訂正してください。申請書類の記載事項に変更があったにもかかわらず、その旨を姫路市に報告せず、指定を受けた場合、不正な手段による指定を受けたとして、指定の取消しをすることがあります。
次の障害福祉サービスを実施する事業者は、提出書類の簡素化が図られた指定申請を行うことで、共生型の介護保険サービスの指定を受けることができます。
なお、指定(許可)申請書には、共生型としてではなく、地域密着型通所介護として記載してください。
障害福祉サービス | 対応する共生型介護保険サービス |
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生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、児童発達支援、放課後等デイサービス | 共生型地域密着型通所介護 |
サービスの種類に対する提出書類一覧
厚生労働省における社会保険(健康保険・厚生年金保険)および労働保険(労災保険・雇用保険)の未適用事業所の加入促進に伴い、新規指定申請時において、社会保険等の適用状況の確認を行います。
新規指定申請時には、必ず、「社会保険および労働保険への加入状況にかかる確認票」を提出してください。また、確認のための必要書類も併せて提出してください。
姫路市監査指導課からの各種通知、研修、集団指導、その他のご案内を受け取ることのできるメールアドレスを、各事業所ごとの各サービスごとに以下のフォームにより登録してください。
事業所のメールアドレスの登録は、兵庫県電子申請共同運営システム(e-ひょうご)を利用して行います。
姫路市役所健康福祉局保健福祉部監査指導課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎8階
電話番号: 079-221-2387、079-221-2490 ファクス番号: 079-221-2487
電話番号のかけ間違いにご注意ください!