障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律における指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設および指定一般・特定相談支援事業者、児童福祉法における指定障害児相談支援事業者の指定更新を行う場合の届出についてご案内しています。
指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設および指定相談支援事業者の指定の有効期間は指定の日から6年間となっています。
つきましては、以下のとおり指定更新手続きをご案内しますので、サービスの継続を希望される場合は、必要書類を提出してください。
各種様式については様式集のページからダウンロードしてください。
〒670-8501 姫路市安田4丁目1番地
姫路市健康福祉局 監査指導課 障害指定担当(姫路市役所 本庁舎8階)
1部(持参可)
更新の対象となる事業所には、姫路市から通知文を送付します。通知文に記載された提出期限までに必要書類を提出してください。
姫路市健康福祉局監査指導課
障害指定担当(本庁舎8階)
電話 079-221-2497 ファクス 079-221-2487
姫路市役所健康福祉局福祉総務部監査指導課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎8階
電話番号: 079-221-2387、079-221-2490 ファクス番号: 079-221-2487
電話番号のかけ間違いにご注意ください!