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    セーフティネット保証制度利用にかかる認定(中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づく認定)

    • 公開日:2016年6月30日
    • 更新日:2023年1月13日
    • ID:5770

    本制度の利用を希望される中小企業者の方は、本店所在地(個人事業主の方は主たる事業所)の市町商工担当課等の窓口で認定を受け、取引きされている金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。

    ご案内

    セーフティネット保証(第5号)

    この制度は、国の指定する業種に属し売上減少等が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、通常の保証限度とは別枠で保証を行う制度です。(信用保証協会の80%保証の対象となります。)
    制度詳細および当該指定業種については下記リンクをご参照ください。

    中小企業庁ホームページ別ウィンドウで開く

    兵庫県信用保証協会ホームページ別ウィンドウで開く

    利用できる融資制度

    兵庫県経営円滑化資金貸付 など

    認定にあたってのお願い

    申請窓口でのスムーズな事務を進めるために、次の点をお守りいただくようお願いします。また、お時間には余裕を持って申請いただきますようお願いします。

    1. 添付書類等のコピーが必要な方は、必ず事前にコピーをとってください。市窓口でコピーをとることはできません。
    2. 該当業種については、必ず、事前にリストで確認してください。業種コード番号をメモ書きをお願いします。不明な場合は、必ず日本標準産業分類(総務省ホームページ)別ウィンドウで開くで確認してください。

    5号(イ)売上減少

    対象者

    セーフティネット保証5号の指定業種に属する事業を行う中小企業者で、5号(イ)売上減少・5号(ロ)原油価格高騰いずれかの基準を満たすこと。

    また、兼業者(2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者)の取扱いを含めた企業認定基準は、以下のように分類されます。

    1. 1つの指定業種に属する属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。
    2. 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。
    3. 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。

    それぞれの類型に応じた認定基準の具体的な適用関係はセーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要を参照してください。

    認定基準

    最近3か月間の売上高等が、前年同時期に比べて5%以上減少していること。

    添付資料

    それぞれの様式とは別に姫路市独自の様式として「添付資料」を作成しています。この様式は、窓口事務の円滑化のために作成したもので、必須ではありませんが、できるだけこの様式のご利用もお願いいたします。 

    業種が確認できる資料

    事業概況説明書(法人)、許認可書の写し、確定申告書の表紙・決算書の業種記載ページの写しなど

    当該年月の売上が確認できる資料

    事業概況説明書の月別売上高等の状況欄(法人)、試算表、売上元帳の写し など
    最近3ヶ月、前年同時期3ヶ月の2年分が必要です。

    5号(ロ)原油価格高騰

    対象者

    セーフティネット保証5号の指定業種に属する事業を行う中小企業者で、(イ)・(ロ)いずれかの基準を満たすこと。
    また、兼業者(2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者)の取扱いを含めた企業認定基準は、以下のように分類されます。

    1. 1つの指定業種に属する属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。
    2. 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。
    3. 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。

    それぞれの類型に応じた認定基準の具体的な適用関係はセーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要を参照してください。

    認定基準

    原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油価格等の仕入れ価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

    添付資料

    それぞれの様式とは別に姫路市独自の様式として「添付資料」を作成しています。この様式は、窓口事務の円滑化のために作成したもので、必須ではありませんが、できるだけこの様式のご利用もお願いいたします。 

    業種が確認できる資料

    事業概況説明書(法人)、許認可書の写し、確定申告書の表紙・決算書の業種記載ページの写しなど 

    次のすべての資料が必要となります。

    • 原油等の平均仕入単価が確認できる資料
      仕入台帳 請求書の写しなど
      最近1ヶ月、前年同時期1ヶ月の2年分が必要です。
    • 最新の売上原価、仕入価格が確認できる資料
      損益計算書の写しなど
      直近の決算書に用いた売上原価および原油等の仕入価格でも可
    • 当該年月の売上が確認できる資料
      事業概況説明書の月別売上高等の状況欄(法人)、試算表、売上元帳の写し など

    最近3ヶ月、前年同時期3ヶ月の2年分が必要です。

    認定書作成にあたっての注意事項

    • 売上高等の欄には、千円単位で結構です。
    • 売上の減少率等の計算は、小数点第2位を四捨五入いただき、小数点第1位まで算出してください。
    • 申請書は原本1部で結構です。添付資料は返却しません。
    • コピーが必要な方は、あらかじめコピーをとっておいてください。
    • 認定書の有効期限は、30日間です。
    • 申請書には実印を押印願います。

    申請窓口

    姫路市役所 本庁舎9階 産業振興課
    〒670-8501
    姫路市安田四丁目1番地
    電話079-221-2505
    ファクス079-221-2508
    受付時間は、水曜日を除く平日(年末年始を除く)
    午前9時00分から正午まで、午後1時00分から午後5時00分まで
    認定書類の発行には日数を要する場合がございます。あらかじめご了承ください。