本制度の利用を希望される中小企業者の方は、本店所在地(個人事業主の方は主たる事業所)の市町商工担当課等の窓口で認定を受け、取引きされている金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。
この制度は、国の指定する業種に属し売上減少等が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、通常の保証限度とは別枠で保証を行う制度です。(信用保証協会の80%保証の対象となります。)
制度詳細および当該指定業種については下記リンクをご参照ください。
兵庫県経営円滑化資金貸付 など
申請窓口でのスムーズな事務を進めるために、次の点をお守りいただくようお願いします。また、お時間には余裕を持って申請いただきますようお願いします。
セーフティネット保証5号の指定業種に属する事業を行う中小企業者で、5号(イ)売上減少・5号(ロ)原油価格高騰いずれかの基準を満たすこと。
また、兼業者(2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者)の取扱いを含めた企業認定基準は、以下のように分類されます。
それぞれの類型に応じた認定基準の具体的な適用関係はセーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要を参照してください。
最近3か月間の売上高等が、前年同時期に比べて5%以上減少していること。
それぞれの様式とは別に姫路市独自の様式として「添付資料」を作成しています。この様式は、窓口事務の円滑化のために作成したもので、必須ではありませんが、できるだけこの様式のご利用もお願いいたします。
事業概況説明書(法人)、許認可書の写し、確定申告書の表紙・決算書の業種記載ページの写しなど
事業概況説明書の月別売上高等の状況欄(法人)、試算表、売上元帳の写し など
最近3ヶ月、前年同時期3ヶ月の2年分が必要です。
添付ファイル
セーフティネット保証5号の指定業種に属する事業を行う中小企業者で、(イ)・(ロ)いずれかの基準を満たすこと。
また、兼業者(2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者)の取扱いを含めた企業認定基準は、以下のように分類されます。
それぞれの類型に応じた認定基準の具体的な適用関係はセーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要を参照してください。
原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油価格等の仕入れ価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
それぞれの様式とは別に姫路市独自の様式として「添付資料」を作成しています。この様式は、窓口事務の円滑化のために作成したもので、必須ではありませんが、できるだけこの様式のご利用もお願いいたします。
事業概況説明書(法人)、許認可書の写し、確定申告書の表紙・決算書の業種記載ページの写しなど
最近3ヶ月、前年同時期3ヶ月の2年分が必要です。
添付ファイル
姫路市役所 本庁舎9階 産業振興課
〒670-8501
姫路市安田四丁目1番地
電話079-221-2505
ファクス079-221-2508
受付時間は、水曜日を除く平日(年末年始を除く)
午前9時00分から正午まで、午後1時00分から午後5時00分まで
認定書類の発行には日数を要する場合がございます。あらかじめご了承ください。
姫路市役所産業局商工労働部産業振興課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階
電話番号: 079-221-2506 ファクス番号: 079-221-2508
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