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    中小企業融資制度のご案内

    • 公開日:2019年5月22日
    • 更新日:2023年7月14日
    • ID:5798

    市内の中小企業者に対して各種融資制度を設けています。

    平成30年3月30日をもって、姫路市中小企業融資の新規申込受付を終了しました。

    4月1日以降は、姫路版セーフティネット事業の対象融資を変更し、兵庫県中小企業融資制度等の一部について、信用保証料助成を開始しています。

    姫路版セーフティネット事業 概要とご利用の流れ

    詳しくは姫路版セーフティネット事業 概要とご利用の流れのページをご覧ください。
    兵庫県中小企業融資制度等の融資に係る信用保証料助成を開始します。

    融資相談のご案内(中小企業関係)

    詳しくは融資相談のご案内(中小企業関係)のページをご覧ください。
    (大切なお知らせ)平成30年度から、セーフティネット認定受付や中小企業向け融資相談日が変わっています。

    中小企業信用保険法第2条第5項1号・7号に基づくセーフティネット保証の認定手続きについて

    詳しくは中小企業信用保険法第2条第5項1号・7号に基づくセーフティネット保証の認定手続きについてのページをご覧ください。
    取引先企業等の倒産や、事業活動の制限、自然災害、取引金融機関の破綻等に伴って経営の安定に支障が生じている中小企業者が、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、市長の認定(セーフティネット保証制度)を受けると、信用保証協会での保険枠が別枠扱いとなり、さらに一般に比べて保証料が安くなります。
    なお、5号認定につきましては、中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット5号)の認定についてのページをご覧ください。

    セーフティネット保証制度利用にかかる認定について(中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づく認定)

    詳しくはセーフティネット保証制度利用にかかる認定について(中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づく認定)のページをご覧ください。
    本制度の利用を希望される中小企業者の方は、本店所在地(個人事業主の方は主たる事業所)の市町商工担当課等の窓口で認定を受け、取引きされている金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。

    中小企業信用保険法第2条5項4号に基づくセーフティネット保証の認定手続きについて

    セーフティネット保証4号は、自然災害等の突発的自由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に発動され、市町村が認定の手続きを行います。(発動の対象となる災害については、中小企業庁のホームページをご確認ください。)

    信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証します。

    関連情報

    お問い合わせ

    姫路市役所観光経済局商工労働部産業振興課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2506 ファクス番号: 079-221-2508

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