宅地造成等規制法の許可制度
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許可制度の内容
宅地造成工事規制区域とは
宅地造成に伴いがけくずれや土砂の流出のおそれが著しい市街地、または市街地になろうとする区域において、宅地造成等規制法により指定されたものです。この区域内では宅地造成に関する工事や宅地の保全について、災害の防止のため必要な規制を行っています。
宅地造成工事規制区域
詳しくは宅地造成工事規制区域のページをご覧ください。
宅地造成工事規制区域を地図で示します。
許可を要する工事(宅地造成等規制法第8条)
- 高さ2メートルをこえる切土でがけを生ずる場合
- 高さ1メートルをこえる盛土でがけを生ずる場合
- 高さ2メートルをこえる切盛土でがけを生ずる場合
- 切土、盛土を行う土地の面積が500平方メートルをこえるもの
届出を要する工事(宅地造成等規制法第15条)
- 宅地造成工事規制区域指定の際、宅地造成の工事中である場合は、指定の日から21日以内
- 高さ2メートルを超える擁壁等を除却する場合は、除却する日の14日前まで
- 宅地以外の土地を宅地に転用する場合は、転用した日から14日以内
宅地造成に関する工事の許可の申請及び届出の流れ
お問い合わせ
姫路市役所 都市局 まちづくり部 まちづくり指導課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2540
ファクス番号: 079-221-2757