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宅地造成等規制法の許可制度

  • 更新日:
  • ID:6912

許可制度の内容

宅地造成工事規制区域とは

宅地造成に伴いがけくずれや土砂の流出のおそれが著しい市街地、または市街地になろうとする区域において、宅地造成等規制法により指定されたものです。この区域内では宅地造成に関する工事や宅地の保全について、災害の防止のため必要な規制を行っています。

宅地造成工事規制区域

詳しくは宅地造成工事規制区域のページをご覧ください。
宅地造成工事規制区域を地図で示します。

許可を要する工事(宅地造成等規制法第8条)

  • 高さ2メートルをこえる切土でがけを生ずる場合
  • 高さ1メートルをこえる盛土でがけを生ずる場合
  • 高さ2メートルをこえる切盛土でがけを生ずる場合
  • 切土、盛土を行う土地の面積が500平方メートルをこえるもの

届出を要する工事(宅地造成等規制法第15条)

  • 宅地造成工事規制区域指定の際、宅地造成の工事中である場合は、指定の日から21日以内
  • 高さ2メートルを超える擁壁等を除却する場合は、除却する日の14日前まで
  • 宅地以外の土地を宅地に転用する場合は、転用した日から14日以内

宅地造成に関する工事の許可の申請及び届出の流れ