市は制度及び事業の健全で適正な運営の確保を図るため、また、事業者等の育成・支援を目的として、事業者等に対し、指導を行います。この指導には、集団で実施するもの(集団指導)と、個別で定期的に実施するもの(実地指導)があります。
集団指導については[障害福祉サービス事業][障害児通所支援事業]集団指導についてのページをご確認ください。
実地指導は、事業者等に対し一定期間ごとに行われるもので、事業者等の事業所内において実施します。実地指導は、市の担当職員による書類等の確認や関係者等へのヒアリング、事業所内見学等により実施し、主に運営面の指導と報酬請求指導を行います。なお、指導中に著しい運営基準違反や不正かつ悪質な報酬請求が確認された場合は、その場で監査に移行する場合があります。
詳細に関しては以下の資料をご確認ください。
実地指導は以下の手順で行います。
実地指導の1月~2月前を目途に通知します。
事前提出資料は、実地指導当日の2週間前までに書面にて提出してください。
姫路市役所健康福祉局福祉総務部監査指導課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎8階
サービス種類 | 提出する書類 |
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全サービス共通 | 業務管理体制の整備に関する自己点検シート(姫路市以外にも事業所がある法人は提出不要) 詳しい内容、届出が必要な変更事項については下記をご確認ください。 [障害福祉サービス事業][障害児通所支援事業]業務管理体制整備に関する届出 重要事項説明書及び契約書(事業所の様式) 個人情報使用に関する利用者同意書(事業所の様式) |
生活介護 | 様式1-1 勤務形態一覧表(実施月の前々月の実績分) 様式3 前年度平均利用者数【生活介護】 |
自立訓練 療養介護 | 様式1-1 勤務形態一覧表(実施月の前々月の実績分) 様式2 前年度平均利用者数【就労系・自立等】 |
就労継続支援 就労移行支援 | 様式1-1 勤務形態一覧表(実施月の前々月の実績分) 施設外就労を実施している事業所については、記載例を参考にして、様式1-1および様式2を作成してください。 |
共同生活援助 | 様式1-1 勤務形態一覧表(実施月の前々月の実績分) 様式1-2 勤務形態一覧表(共同生活援助) 様式4 前年度平均利用者数【共同生活援助】 |
居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護 | 様式1-1 勤務形態一覧表(実施月の前々月の実績分) 様式6 居宅系資格調書 |
計画相談支援 障害児相談支援 地域移行支援 地域定着支援 | 様式1-1 勤務形態一覧表(実施月の前々月の実績分) |
児童発達支援 | 様式1-3 勤務形態一覧表(実施月の前々月の実績分) |
実地指導事前提出書類
実地指導の前日までに書類の準備・確認を行ってください。
実地指導の実施通知にてご連絡した「当日準備する書類」について、実地指導当日受検会場に持ち込めるようあらかじめご準備ください。
システム等によるデータ管理をしており、パソコン上で内容を確認できる資料については、受検会場等で確認ができれば出力不要です。
実地指導当日準備資料
実地指導当日は事業所内見学、準備資料の確認を行い、必要に応じて職員の方からのヒアリングを行います。
それらの結果をもとに、当日の指導内容を口頭でお伝えします。
実地指導後、約1月を目途に実地指導当日に口頭で指導した内容を正式に文書にて通知します。
実地指導において身体拘束の適正化の取組を確認した結果、身体拘束廃止未実施減算の対象となる事業所が散見されます。
令和5年4月から「身体拘束廃止未実施減算」の要件が追加され、身体拘束を実施しているにもかかわらず身体拘束の記録を残していない場合、身体拘束の対象者がいなくても事業所側で身体拘束に対応できる体制が整っていない場合は、 減算の対象となります。
実地指導等において減算対象とされた場合の取扱いについては以下のとおりですので、ご確認ください。
実地指導の結果通知から45日後までに実地指導指摘事項に係る改善状況報告を書面にて提出してください。指摘事項がない場合や、口頭指摘事項のみの場合は書類を提出する必要はありません。
改善状況等について(報告書様式)
給付費等の返還がある場合は返還を終えた後、速やかに完了報告を行ってください。
姫路市役所健康福祉局福祉総務部監査指導課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎8階
電話番号: 079-221-2387、079-221-2490 ファクス番号: 079-221-2487
電話番号のかけ間違いにご注意ください!