姫路市における介護保険事業所の人員基準・運営基準等に関する留意事項について掲載しています。
指定介護老人保健施設における日常生活に要する費用について、姫路市での取扱いは以下のとおりです。
令和3年度介護報酬改定において見直しのあった、ADL維持等加算(1)又は(2)の算定要件の考え方について、以下を参照してください。
【対象サービス】
通所介護、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設
地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
姫路市内の介護保険サービス事業者の実態を把握し、介護保険制度における人員等の基準やその解釈をより深めることを目的として、指定小規模多機能型居宅介護事業所及び指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に対して、アンケートを行いました。行っています。
当該アンケートに係る結果は、以下の通りです。
添付ファイル
2022年3月1日より、小規模多機能型居宅介護事業所等における通院等同行介助における取扱いを以下のとおり適用します。
添付ファイル
医療サービスの利用に係る主治の医師等の意見について、以下の資料を確認してください。
暫定ケアプランの作成における地域包括支援センターと居宅介護支援事業所の連携について、以下の資料を確認してください。
2021年4月1日から、居宅介護支援事業所の管理者について、以下のとおり適用します。
添付ファイル
2021年4月1日から、特定事業所加算の算定に係る管理者と介護支援専門員の兼務について、以下のとおり適用します。
2019年10月1日から、認知症対応型共同生活介護に係る医療連携加算(1)における看護師の配置について、以下のとおり適用します。
姫路市役所健康福祉局福祉総務部監査指導課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎8階
電話番号: 079-221-2387、079-221-2490 ファクス番号: 079-221-2487
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