このたび、新型コロナウイルス感染症の影響により、セーフティネット保証5号の認定において、認定の基準が緩和されました。
新型コロナウイルス感染症の影響によりセーフティネット保証5号の認定を受けたい方は、必要書類を窓口までご提出ください。
なお、新型コロナウイルス感染症以外の要因の方につきましては、通常のセーフティネット保証5号の認定手続きを行います。
セーフティネット保証5号の認定の概要等につきましては、下記ページをご参照ください。
令和5年4月1日より指定業種が変更される予定です。
災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月(注1)に比して5%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期(注1)に比して5%以上減少することが見込まれること。
セーフティネット保証5号(新型コロナウイルス感染症が要因のものに限る)の売上高の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高と比較することとしています。
そのため、上記(注1)のいずれかの月が、新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めた月の後である場合、前年同月の比較は適切ではありませんので、下記「比較可否例(表)」及び「比較可否例(添付資料兼確認書)」をご参照の上、認定申請の対応をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている方で、1かつ2に該当する場合は、認定の対象となります。
兼業をしている場合は、(1)指定業種のみの売上高、(2)企業全体の売上高の両方が上記の認定基準を満たす必要がありますので、ご注意ください。
(指定業種のみを兼業している場合は(1)及び(2)の売上高の数値は一致します。)
兼業の形態によって、認定申請書の様式が分かれておりますのでご注意ください。
原則、金融機関による代理申請をお願いします。
認定申請書
添付資料兼確認書(指定業種のみ)
添付資料兼確認書(指定業種以外を兼業)
原則、金融機関による代理申請をお願いします。
申請書類
指定業種以外の業種を兼業している場合は、下記の添付資料兼確認書をご使用ください。
添付資料兼確認書(指定業種以外を兼業)
申請に必要なものを、下記の申請窓口に郵送または持参してください。メール、ファクスでの申請は受け付けていません。
姫路市役所 産業振興課
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地(本庁舎9階)
受付時間:平日午前9時00分から正午まで、午後1時00分から5時00分まで(水曜日は除きます)
電話番号:079-221-2505
姫路市では、兵庫県中小企業融資制度等に係る信用保証料の一部助成を行っています。新型コロナウイルス感染症に対応する融資につきましても、信用保証料相当額について一部助成を行っています。詳しくは「新型コロナウイルス感染症の影響による信用保証料助成制度について」をご確認ください。
姫路市役所産業局商工労働部産業振興課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階
電話番号: 079-221-2506 ファクス番号: 079-221-2508
電話番号のかけ間違いにご注意ください!