児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて、ケアニーズが高い障害児に支援を行ったときに加算の算定が可能となりました。詳しくは下記添付の国通知を参照してください。
食事、排泄、入浴及び移動の項目で、全介助又は一部介助である項目が2以上
以下の両方に該当すること
以下のどちらかに該当すること
重症心身障害児が重心型児童発達支援事業所又は重心型放課後等デイサービス事業所を利用した場合は、個別サポート加算(I)の算定対象にはなりません。
例外として、重症心身障害児が非重心の事業所を利用し、重症心身障害児以外の基本報酬を算定することになる場合は、個別サポート加算(I)も算定可能です。
特に手続きは必要ありません。
現在、児童通所支援等受給者証に「基本報酬区分指標該当有」の記載がある者を「個別サポート加算(I)」と読み替えます。
下記添付の「事業所届出用紙」を障害福祉課へ提出してください。
添付ファイル
姫路市役所健康福祉局保健福祉部障害福祉課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号: 079-221-2454 ファクス番号: 079-221-2374
電話番号のかけ間違いにご注意ください!