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    個別サポート加算(I)の取り扱いについて(事業者のみなさまへ)

    • 公開日:2021年4月22日
    • 更新日:2021年4月22日
    • ID:16340

    概要

    児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて、ケアニーズが高い障害児に支援を行ったときに加算の算定が可能となりました。詳しくは下記添付の国通知を参照してください。

    対象児童

    児童発達支援

    3歳未満の場合

    食事、排泄、入浴及び移動の項目で、全介助又は一部介助である項目が2以上

    • 給付決定期間中に3歳に達した場合でも、次回の給付決定までは新たに「3歳以上の場合」の要件で決定し直す必要はありません。

    3歳以上の場合

    以下の両方に該当すること

    1. 食事、排泄、入浴及び移動の項目で、全介助又は一部介助である項目が1以上
    2. 食事、排泄、入浴及び移動以外の項目(行動障害および精神症状の各項目)で、ほぼ毎日(週5日以上)ある又は週に1回以上ある項目が1以上

    放課後等デイサービス

    以下のどちらかに該当すること

    1. 食事、排泄、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について全介助を必要とするもの
    2. 指標判定の表の項目の点数の合計が13点以上であるもの

    重症心身障害児の場合

    重症心身障害児が重心型児童発達支援事業所又は重心型放課後等デイサービス事業所を利用した場合は、個別サポート加算(I)の算定対象にはなりません。

    例外として、重症心身障害児が非重心の事業所を利用し、重症心身障害児以外の基本報酬を算定することになる場合は、個別サポート加算(I)も算定可能です。

    必要な手続き

    放課後等デイサービス

    特に手続きは必要ありません。

    現在、児童通所支援等受給者証に「基本報酬区分指標該当有」の記載がある者を「個別サポート加算(I)」と読み替えます。

    児童発達支援・医療型児童発達支援

    下記添付の「事業所届出用紙」を障害福祉課へ提出してください。

    1. 対象と思われる利用児童の情報を「事業所届出用紙」に記入してください。
      下記添付の「乳幼児等サポート調査留意事項」を参照してください。
    2. 電子メールにて障害福祉課へ提出してください。
    3. 障害福祉課にて調査を行い、加算該当の結果について回答を事業所あてに返送します。

    留意事項

    • 利用者の利益では無いので、必ず事業者がまとめて届け出てください。
    • 毎月20日までに届出のあったものは、当該月1日より適用となります。
    • 複数事業所を利用する者もあるため、事業者間で調整を行ってください。
    • 該当分の児童通所支援等受給者証を発行できない可能性が高いため、回答をもって確認、共有を基本としてください。

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局保健福祉部障害福祉課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2454 ファクス番号: 079-221-2374

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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