農地の権利を移動(売買、贈与、貸借など)する際には、農地法により定められた耕作する下限面積(3,000平方メートル。ただし、市街化区域及び家島町は1,000平方メートル)の要件を満たす必要があります。
この要件を、令和3年8月11日から、空き家バンクに登録された空き家とセットで農地を取得する場合に限って、下限面積の要件を100平方メートル(1アール)まで引き下げることとしました。
売買等が難しい空き家に附属する農地の下限面積の要件を引き下げることで、農地を取得しやすくし、新規就農者等の受入促進と農地の有効利用等を図ることを目的としています。
姫路市空き家バンクに登録された空き家に100平方メートル以上の農地が附属しており、空き家とセットで取得を希望される場合は、農地取得にかかる手続きについて姫路市農業委員会に問い合わせてください。
(注意)
参考資料
空き家に附属する農地制度のご紹介、手続きの流れ、農地の権利移動の許可要件(農地法第3条許可要件)など。
姫路市役所農業委員会事務局
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階
電話番号: 079-221-2822 ファクス番号: 079-221-2809
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