
阿保土地区画整理事業の先着申込順での売却のご案内
保留地について先着申込順で売却する物件の一覧です。

ご案内
一般公募を実施しても応募者が無い物件について、先着申込順で売却します。
物件一覧物件番号 | 保留地番号 | 地 目 | 地 積 | 価 格 | 物件調書 |
---|
1 | 54街区10-1号 | 宅地 | 39.08 | 2,778,588 | 物件調書1 |

注意事項
- 保留地は現状有姿で、工作物(フェンス、舗装等)や樹木などを含めた引渡しとなります。
- 電柱等の構造物を移動することはできません。
- 上下水道、ガス等は宅地までの引き込みが必要です。保留地の引渡し後、買主負担で引込工事を実施することとなります。
- 保留地は、不動産登記簿に登載されていない土地ですので、融資を受ける場合は、事前に金融機関とよくご相談ください。
- 土地区画整理法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了するまでは、原則として、この土地を他人に譲渡することはできません。ただし、売買代金完納後に保留地譲渡承認申請書を提出し、その承認を受けた場合はこの限りではありません。
- 所有権移転登記は、土地区画整理法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了するまでできません。従って抵当権等の設定登記も同様になります。
- 所有権移転登記の名義人は譲受人である契約締結者とします。
- 所有権移転登記に要する諸費用は、すべて譲受人の負担となります。
- 土地の引渡し後に賦課される公租公課は、契約の締結以降すべて譲受人の負担となります。
- 売買代金の支払いは一括とし、分割はできません。
- 建築等を行う場合には建築基準法に基づく建築確認申請に先立ち、土地区画整理法第76条の規定により、姫路市長の許可を受ける必要があります。申請については、売買代金完納後でなければ受付できません。
- 物件は、現状有姿での引渡しとなり、民法第562条第1項本文及び第565条の定めにかかわらず、売買物件の種類、品質(土壌汚染、地中障害物等を含む。)又は数量に関して、市は契約者に対し一切の担保責任を負いません。ただし、契約者が消費者契約法に規定する消費者である場合は、物件を引き渡した日から2年間は、この限りではありません。
- 全ての物件について、土壌汚染及び地盤に関する調査は行っておりません。

申込先・問い合わせ先
購入の申込については、下記まで問い合わせてください。
〒670-8501姫路市安田四丁目1番地
姫路市 都市局 阿保地区整備課
電話:079-221-2561