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あしあと

 

    法定外公共物の開発地区への編入

    • 公開日:2013年1月7日
    • 更新日:2023年10月31日
    • ID:1535

    都市計画法第32条に基づき、法定外公共物を開発地区に編入することについて同意の申請をしようとする場合は、地区編入の同意の申請が必要です。

    申請方法

    申請用紙

    PDF形式

    Word形式

    添付書類

    1. 開発区域にかかる法定外公共物の境界協定図写し
    2. 隣接する土地の登記事項証明書等および隣接土地所有者一覧表(様式第2号)
    3. 法定外公共物を開発区域に編入することについての利害関係人(水利権者、隣接土地所有者、自治会等)の同意書(様式第3号)
      平面図等と割印し実印を押印のうえ印鑑登録証明書の添付とする。押印が実印でない場合は、隣接同意調査報告書(様式第3号の2)の添付とする。
    4. 位置図
    5. 公図等
    6. 実測平面図
    7. 横断面図
    8. 新たに設置しようとする公共施設の計画平面図
    9. 新たに設置しようとする公共施設の計画横断面図(構造図)
    10. 地区編入の申出人の印鑑登録証明書。ただし申出人が法人(国、公共団体または法令により設置された公社、公団等を除く。)である場合には、その資格を証する書面も添付する。
    11. 事前協議済み書および帰属調書の写し
    12. 新旧施設の求積図
    13. 相互帰属承諾書(様式第27号)
    14. その他市長の必要と認める書類

    申請窓口

    道路総務課 管理・境界担当(電話)079-221-2629

    注意事項

    申請書の提出部数は2部です。ただし、法定外道路・河川両方ある申請については3部です。

    お問い合わせ

    姫路市役所建設局道路管理部道路総務課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎6階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2439 ファクス番号: 079-221-2677

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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