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    法定外道路占用許可を受けている物件で権利を譲渡する場合

    • 公開日:2015年3月16日
    • 更新日:2022年6月17日
    • ID:1536

    法定外道路工事等承継届

    目的

    法定外道路占用許可を受けている物件について、権利を譲渡する場合に必要です。

    届出等にかかる押印の見直しについて

    行政手続きの押印見直しにより、道路占用に係る届出等に関する書類について押印が不要となりました。
    ただし、法定外道路工事等承継届については、申請者である新占用者については押印は不要ですが、旧占用者については申請者と第三者の関係にあるため、自署による記入か、記名押印が必要になります。
    (詳しくは届出書及び記入例をご参照ください。)

    なお、これまで押印をもって本人の意思確認をすることとしていた書面等については、手続きの性質に応じて、本人の意思確認の趣旨を代替する手段として責任者・担当者の連絡先の明記や本人確認書類の確認等を行うこととなります。
    (ただし、届出者の押印がある場合には、以前と同様の取扱いとなります。)

    届出様式

    通常の権利譲渡の場合(様式13号)

    開発工事による下水道管、土地の売買による雨水排水管の占用権の譲渡の場合は、以下の書類をご使用ください。

    相続、合併又は分割を伴う承継の場合(様式16号)

    相続、合併又は分割を伴う占用権の承継手続きの場合は、以下の書類をご使用ください。

    添付書類

    必要ありません。

    手数料

    無料です。

    注意事項

    • 承継届は一部です。

    お問い合わせ

    北部道路事務所 用地・管理担当

    場所 香寺町・夢前町・安富町区域
    電話 079-336-4425

    道路管理課 管理第二担当

    場所 上記以外の姫路市全域
    電話 079-221-2648