法定外道路占用許可を受けている物件について、権利を譲渡する場合に必要です。
行政手続きの押印見直しにより、道路占用に係る届出等に関する書類について押印が不要となりました。
ただし、法定外道路工事等承継届については、申請者である新占用者については押印は不要ですが、旧占用者については申請者と第三者の関係にあるため、自署による記入か、記名押印が必要になります。
(詳しくは届出書及び記入例をご参照ください。)
なお、これまで押印をもって本人の意思確認をすることとしていた書面等については、手続きの性質に応じて、本人の意思確認の趣旨を代替する手段として責任者・担当者の連絡先の明記や本人確認書類の確認等を行うこととなります。
(ただし、届出者の押印がある場合には、以前と同様の取扱いとなります。)
開発工事による下水道管、土地の売買による雨水排水管の占用権の譲渡の場合は、以下の書類をご使用ください。
相続、合併又は分割を伴う占用権の承継手続きの場合は、以下の書類をご使用ください。
必要ありません。
無料です。
場所 香寺町・夢前町・安富町区域
電話 079-336-4425
場所 上記以外の姫路市全域
電話 079-221-2648
姫路市役所建設局道路管理部北部道路事務所
住所: 〒671-2192 姫路市夢前町前之庄2160番地 夢前事務所2階
電話番号: 079-336-4409 ファクス番号: 079-336-0266
電話番号のかけ間違いにご注意ください!