地価公示・地価調査・近隣の類似の取引事例などを参考にして適正な価格を算定して補償します。
移転方法を決定し、移転に必要な費用を補償します。
移転することが可能な工作物は移転に必要な費用を補償し、移転することが困難な工作物は同程度のものを造るのに要する費用を補償します。
移植または伐採による損失補償額を補償します。
建物の移転に伴い、必要となる経費を補償します。
建物の移転に伴い、動産の移転費用を補償します。
建物の居住者が建物の移転等に伴い、仮住居が必要と認められるときは、同等程度の仮住居の借り入れに通常要する費用を補償します。
建物が移転することにより借家契約を継続できなくなる場合には、現在の建物と同等程度のものを借りるために必要な費用を補償します。
営業をおこなっている者が移転する場合には、休業を必要とする一定期間の収益減や従業員の休業手当などを補償します。
場所 香寺町・夢前町・安富町区域
電話 079-336-4425
場所 上記以外の姫路市全域
電話 079-221-2612
姫路市役所建設局道路管理部北部道路事務所
住所: 〒671-2192 姫路市夢前町前之庄2160番地 夢前事務所2階
電話番号: 079-336-4409 ファクス番号: 079-336-0266
電話番号のかけ間違いにご注意ください!