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    姫路市立地適正化計画

    • 公開日:2019年5月30日
    • 更新日:2024年4月25日
    • ID:6753

    立地適正化計画とは

    多くの地方都市では、人口減少・少子高齢化などが今後進展することが想定されており、一定の人口集積に支えられてきた商業や医療などの都市機能の低下が懸念されています。そこで平成26年8月に都市再生特別措置法が改正され立地適正化計画制度が創設されました。この計画は都市計画区域について、都市再生基本方針に基づき、住宅および都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画(以下「立地適正化計画」という。)を市町村が作成することができるものであり、居住機能および都市機能の立地、公共交通等に関する包括的なマスタープランとして、概ね20年後の都市の理想像を目指すものです。
    立地適正化計画制度の詳細については、国土交通省のホームページをご参照ください。

    国土交通省ホームページ  立地適正化計画制度別ウィンドウで開く

    姫路市立地適正化計画の作成について

    平成30年3月30日作成:本市においても将来にわたり持続可能な都市構造を構築するため、公共交通の充実を図りながら生活利便性を維持し、現在の暮らしやすさ、経済活力を守るために立地適正化計画を作成しました。

    姫路市立地適正化計画の改定について

    令和3年10月1日改定:都市再生特別措置法の改正に伴い、土砂災害特別警戒区域及び急傾斜地崩壊危険区域(対策済の箇所を除く)を居住誘導区域に含まないこととする旨が政令に明記されたため、居住誘導区域の変更を行いました。

    令和6年3月29日改定:都市再生特別措置法第81条第2項第5号に規定する防災指針に関する事項を記載するとともに、高次都市機能増進施設に高校を追加する変更を行いました。

    姫路市立地適正化計画(令和6年3月29日改定)

    姫路市立地適正化計画(パンフレット)

    姫路市立地適正化計画附属編(誘導施策集)

    姫路市立地適正化計画資料編(参考資料集)

    姫路市立地適正化計画に定める事項について

    本計画では、都市再生特別措置法に基づく以下の項目を定めています。

    • 住宅および都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針(同法第81条第2項第1号)
    • 居住誘導区域、誘導施策(同法第81条第2項第2号)
    • 都市機能誘導区域、誘導施設、誘導施策(同法第81条第2項第3号)
    • 防災指針(同法第81条第2項第5号)

    姫路市立地適正化計画に関する届出について

    詳しくは姫路市立地適正化計画に関する届出についてのページをご覧ください。
    都市再生特別措置法第88条および第108条の規定に基づき、都市機能誘導区域に係る誘導施設の建築行為等や居住誘導区域外での一定規模以上の住宅の建築行為等を行う場合、これらの行為に着手する30日前までに届出する必要があります。また、届出義務を知らないで宅地または建物を購入等した者は不測の損害を被る可能性があるため、届出義務に関する規定が「宅地建物取引業法に基づく重要事項の説明等」の対象となります。また、改正都市再生特別措置法が平成30年7月15日に施行され、各都市機能誘導区域に係る都市機能増進施設を休止または廃止しようする場合、30日前までに届出する必要があります。

    中播磨圏域における鉄道沿線まちづくりについて

    詳しくは中播磨圏域における鉄道沿線まちづくりのページをご覧ください。
    中播都市計画区域を構成する姫路市、たつの市、太子町、福崎町と公共交通事業者で協議会を設立し、広域的な地域の活性化と効率的な施設配置を図り、中播磨圏域の概ね20年後における持続可能な都市圏の形成に向け、今後取組むべきまちづくりの方針や計画を作成しています。

    お問い合わせ

    姫路市役所都市局まちづくり部都市計画課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階

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    電話番号: 079-221-2534 ファクス番号: 079-221-2757

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