屋外広告業登録制度及び特例届出制度の概要についてご説明します。
姫路市では、平成18年4月1日から、屋外広告業の登録制度を実施しており、姫路市内で屋外広告業を営むためには、本市へ事前に登録することが必要です。
また、平成23年4月1日から、兵庫県で屋外広告業の登録を受けた方は、その旨を本市に届け出ることで本市の登録を受けたものとみなす「特例届出制度」を設けています。
屋外広告業登録制度および特例届出制度の概要説明資料
以下に姫路市屋外広告業登録制度のてびきを掲載しています。
姫路市内で屋外広告業を営むためには、次のいずれかの手続きが必要です。
詳しくは登録申請の手続きのページをご覧ください。
詳しくは特例届出の手続きのページをご覧ください。
姫路市役所都市局まちづくり部まちづくり指導課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階
電話番号: 079-221-2540、079-221-2541 ファクス番号: 079-221-2757
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