屋外広告物とは、商業広告に限らず「常時または一定の期間継続して」「屋外で公衆に表示されるもので」「看板、はり紙・はり札および広告塔、広告板、建物その他のものに表示・掲出されたもの等」をいいます(屋外広告物法)。
姫路市では「良好な景観の形成および風致の維持」と「公衆に対する危害の防止」を目的に「姫路市屋外広告物条例」を定め、市内に掲出される屋外広告物に対し、その種類や掲出する地域に応じた規制を行っています。
また、悪質な違反を繰り返す事業者の排除と、優良な事業者の育成を目的とする「屋外広告業登録制度」を平成18年4月1日より、実施しています。
自己の敷地に建植えするものに関する基準の改正を行いました。
この改正について、詳しくは以下をご覧ください。
建築物の屋上に設置する広告物の取り扱いと、大手前通り区域における付加基準の改正を行いました。
この改正について、詳しくは以下をご覧ください。
大手前通り区域および姫路駅北駅前広場区域における、屋上広告物の色彩に関する基準改正を行いました。
この改正について、詳しくは以下をご覧ください。
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