一定の要件に該当する市内の土地で、土地所有者が地方公共団体等に対して積極的に土地の買取りを希望する場合には、公拡法に基づき、その旨を市長に申出することができる制度があります。
都市計画区域内の土地で、面積が200平方メートル以上のもの。
都市計画区域外の都市計画施設内の土地で面積が200平方メートル以上のもの。
地方公共団体等に対して積極的に買取りを希望する土地の所有者は、市長あてに「土地買取希望申出書」を4部(正本1部、副本3部)提出してください。
申出書が提出されてからの処理の流れは、届出制度の場合と同じです。
届出書には、以下の書類を各4部添付してください。
委任状の様式はこちらです
(代理人が届出する場合のみ)
(代理人が届出する場合のみ)
姫路市役所都市局まちづくり部まちづくり指導課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階
電話番号: 079-221-2540、079-221-2541 ファクス番号: 079-221-2757
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