公有地の計画的な推進を図るため、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、市内で一定規模以上の土地を有償譲渡しようとする場合には、その土地の所有者は契約の前に土地の所在、面積、譲り渡そうとする相手方、譲渡予定価格等を市長に届け出なければなりません。
これは、公共施設の整備等のため届出された土地の取得を必要とする地方公共団体等に民間の取引きに先立って土地の買取り協議の機会を与えようとするものです。
(注)政令で定める規模 市街化区域内 5,000平方メートル
(注)平成18年8月30日から、法改正により市街化調整区域内において届出義務のあった10,000平方メートル以上の土地取引については、届出が不要となりました。
届出が必要な市内の土地を有償譲渡しようとする土地所有者は、市長あてに「土地有償譲渡届出書」を4部(正本1部・副本3部)提出してください。
届出書には、以下の書類を各4部添付してください。
委任状の様式はこちらです
(代理人が届出する場合のみ)
(代理人が届出する場合のみ)
届出書が提出されると、市長は届出があった土地について地方公共団体等に買取希望があるかないかを確認し、届出書を受理した日から3週間以内に買取希望団体の有無を土地所有者に通知します。
市長は、買取り協議を行う地方公共団体等を指定し、その旨を地方公共団体等と土地所有者に通知します。通知を受けた当事者は買取り協議を行い、協議が成立すると地方公共団体等と売買契約を締結することになります。
協議が成立しないときは、土地所有者は第三者に土地を有償譲渡することができます。
市長は、買取りを希望する地方公共団体等がない旨を土地所有者に通知します。通知を受けた土地所有者は、届出した土地を第三者に有償譲渡することができます。
公拡法に基づく届出をしないで土地を有償で譲渡したり、虚偽の届出をした場合や届出をしたが市長から買取希望団体の有無の通知を受ける前に土地を有償で譲渡した場合には、罰則が適用されることがあります。
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