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あしあと

 

    代理受領制度

    • 公開日:2019年10月24日
    • 更新日:2024年3月26日
    • ID:9903

    平成31年4月1日より補助金の代理受領が可能になりました。

    代理受領とは、申請者からの委任があれば、事業者(耐震改修工事等を行う業者)が申請者の代わりに補助金を受領することです。

    これにより申請者は、工事代金と補助金との差額のみを事業者に支払うことになり、当初の費用負担が軽減されます。

    なお、利用可能な補助は次の1から6です。

    1.  耐震改修工事費補助
    2.  耐震改修計画・工事費パッケージ型補助
    3.  小規模型耐震改修工事費補助
    4.  屋根軽量化工事費補助
    5.  シェルター型工事費補助
    6.  建替工事費補助


    申請について