
資料提供日

問い合わせ先
担当課 姫路市観光推進課
担当者 石田、山本
電話番号 079-221-1500

姫路市宿泊事業者緊急支援給付金事業について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、本市の観光産業の基盤であるホテル・旅館業界はかつてない影響を受けております。そこで、新型コロナウイルス感染症の拡大により経営に深刻な影響を被っている、市内の宿泊施設を経営している事業者を対象に、姫路市宿泊事業者給付金事業を実施します。
申請受付については、下記により6月15日(月曜日)から開始いたします。
なお、申請書類のダウンロードや手続きに関する詳細については、姫路観光コンベンションビューローの公式ホームページ「ひめのみち」別ウィンドウで開くをご覧ください。(6月12日午後1時00分に公開予定)

制度概要

給付金の額
- ホテル及び旅館は、客室数×3万円(1施設当たりの上限額は、100万円)
- 簡易宿所及び下宿は、1施設につき10万円
- 1つの事業者が姫路市において複数の営業許可を受けている場合は、許可を受けている宿泊施設ごとに給付金を交付します。
- 給付金の交付は、対象宿泊施設につき1回となります。

交付対象者
令和2年6月1日において、旅館業法第3条1項の規定により旅館業の営業の許可を受け、かつ、姫路市内で営業を行っている者で、以下のいずれかに該当しない者。
- 代表者、役員又は使用人その他の従業員、構成員等が姫路市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者。
- 風俗営業等の規制及び業務適正化に関する法律第2条第6項第4号に掲げる営業を営む者又は社会通念上当該営業に相当する営業を営む者。
- 国、兵庫県若しくは姫路市又はこれらの者が所有する施設を地方自治法第244条の2第3項の規定により管理する者。
- 給付金の交付に係る施設が専ら研修又は福利厚生を目的としたものである者。
- 平成30年度の市税に滞納がある者。

交付要件
- 基準日までに1年以上継続して現に営業を行っており、かつ、令和2年3月から同年5月までの間に、売上額が前年同月比で30%以上減少している月があること。
- 基準日までに1年未満継続して現に営業を行っている者又は売上額の前年度比較が困難である者は、次のいずれかに該当すること。
- 令和2年3月から同年5月までの各月売上額が、令和元年12月から令和2年2月の3箇月間の平均売上額と比較して30%以上減少している月があること。
- 令和2年3月から同年4月までの間に営業許可を受け、現に営業を行っている交付対象者が同年5月の売上額が同年3月から同年4月までの2箇月間の平均売上額と比較して30%以上減少していること。

申請受付期間
令和2年6月15日(月曜日)から7月31日(金曜日)まで(当日消印有効)

申請窓口・お問い合わせ先
〒670-0012 姫路市本町68
姫路観光コンベンションビューロー内
姫路市宿泊事業者緊急支援給付金事務局 宛
電話番号:079‐287‐3655(お問い合わせは、平日午前9時00分から午後5時00分まで)
ファクス:079-222-2410

申請方法
上記へ申請書類を郵送してください。(申請受付は郵送のみ)

申請書類
- 姫路市宿泊事業者緊急支援給付金申請書【様式1】
- 姫路市宿泊事業者緊急支援給付金申請要件確認書【様式2】
- 誓約書【様式3】
- 姫路市税に関する誓約書 兼 調査に関する承諾書【様式4】
- 添付書類
- 旅館業法に基づく旅館業の許可を受けたことがわかるものの写し
- 帳簿など交付要件を満たしていることが確認できる書類の写し
- 振込先口座の情報が確認できる通帳等の写し
- その他交付対象や要件を確認するために必要と認める書類
上記の様式1から様式4は、姫路観光コンベンションビューローのホームページよりダウンロード別ウィンドウで開く(6月12日午後1時00分に公開予定)