令和3年10月19日(火曜日)
担当課 姫路市住宅課
担当者 石井、坂本、吉川
電話番号 079-221-2642
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年11月27日法律第127号。以下「法」という。)第14条第9項の規定に基づき、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い実施予定の行政代執行につきましては、所有者等が自ら除却する意思を示したことから、10月20日から実施を予定していた行政代執行は延期します。
なお、今後、所有者等による除却が見込めないと判断した場合は、あらためて行政代執行を実施する予定です。
令和3年10月15日に建築物の所有者が本市を訪ね、自ら除却作業に着手する意向を示し、18日に具体的な作業工程表の提出があったため。
作業工程表により除却作業が行われないと判断した場合は、あらためて姫路市による行政代執行を実施予定。
姫路市役所都市局公共建築部住宅課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階
電話番号: 079-221-2632 ファクス番号: 079-221-2639
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