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    法定外道路工事の着手前に着手届を提出する場合

    • 公開日:2021年10月26日
    • 更新日:2022年12月13日
    • ID:19026

    法定外道路工事等着手届(占用工事着手時提出書類)

    目的

    法定外道路占用工事に着手する前に必要です。

    届出等にかかる押印の見直しについて

    行政手続きの押印見直しにより、道路占用に係る届出等に関する書類について押印が不要となりました。
    ただし、一部の書類(委任状や第三者からの証明書類等)については、引き続き押印が必要なものもあります。

    なお、これまで押印をもって本人の意思確認をすることとしていた書面等については、手続きの性質に応じて、本人の意思確認の趣旨を代替する手段として責任者・担当者の連絡先の明記や本人確認書類の確認等を行うこととなります。
    ただし、届出者の押印がある場合には、以前と同様の取扱いとなります。

    届出様式

    添付書類

    • 工程表

    手数料

    • 無料

    注意事項

    • 着手届および添付書類は各1部です。
    • 工事着手前に所轄警察署で道路使用許可を受けてください。

    お問い合わせ

    道路管理課 管理第2担当

    • 安富町、香寺町、夢前町除く姫路市全域
    • 電話番号:079-221-2648

    北部道路事務所用地・管理担当

    • 安富町、香寺町、夢前町
    • 電話番号:079-336-4425