令和4年1月28日(金曜日)
担当課 姫路市住宅課
担当者 石井、坂本、吉川
電話番号 079-221-2642
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年11月27日法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態の特定空家等と認められる建築物について、法第14条第9項の規定に基づく行政代執行により解体撤去を実施しておりましたが、この度完了しましたのでお知らせします。
令和3年12月1日(水曜日)から令和4年1月18日(火曜日)
建築物の基礎を除く地上部分の除却 (命令の内容と同一)
姫路市役所都市局公共建築部住宅課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階
電話番号: 079-221-2632 ファクス番号: 079-221-2639
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