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    市道内民有地の寄附手続き

    • 公開日:2022年8月22日
    • 更新日:2023年11月22日
    • ID:21099

    市道内民有地とは

    市道内民有地とは、姫路市が管理する市道の道路区域内にある、個人や民間法人などの名義となっている土地のことです。

    市道の整備は、各自治会からの依頼及び道路用地の地権者の同意のもと進めていますが、その際に、土地の所有権移転の処理をできていないことがあり、市道内民有地として残っている場合があります。

    市では、市道内民有地を市へ寄附していただくことで、市道の底地整理を進めています。

    市道内民有地の寄附については、道路総務課へご相談ください。

    手続き

    寄附の流れ

    1. 市への事前相談
    2. 市による調査及び調査結果の回答
    3. 書類の提出(寄附申出書、登記承諾書兼登記原因証明情報ほか)
    4. (場合により)土地の測量・分筆
    5. 所有権移転登記
    6. 寄附受納書の交付

    手続きおける注意事項

    1. 民有地が市道の道路区域内に存在することが確認できる場合に寄附手続きを進めることができます。(必ず事前にご相談ください。)
    2. 確認できない場合は、事前に境界を確定のうえ、確認が必要です。(それに必要な費用は市では負担できません。)
    3. 手続き開始後、測量及び分筆を市で行うことができる場合があります。

    お問い合わせ

    姫路市役所建設局道路管理部道路総務課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎6階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2439 ファクス番号: 079-221-2677

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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