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    姫路市ウクライナ避難民支援一時金支給事業について

    • 公開日:2022年9月27日
    • 更新日:2022年9月29日
    • ID:21838

    資料提供日

    令和4年9月27日(火曜日)

    問い合わせ先

    担当課 姫路市文化国際課
    担当者 福永、濱田
    電話番号 079-221-2179、079-287-0820

    姫路市ウクライナ避難民支援一時金支給事業について

    令和4年2月24日に発生したロシアのウクライナへの軍事侵攻により、ウクライナから日本に一時避難した避難民に対して、兵庫県において支援金の給付や物資の提供等に取り組んでいます。一方、県の支援金受給に必要な公営住宅に居住するなどの条件に満たない避難民が来姫することも想定されることから、本市ではこのような県の支援金を受給できない避難民に対して、生活準備にかかる支援のために一時金支給事業を実施します。

    制度概要

    支給対象者

    令和4年2月24日に発生したロシアのウクライナへの軍事侵攻に起因し、本市の住民基本台帳に記載のある身元保証人又は身元を保証する会社、団体等を頼ってウクライナから姫路市に一時避難したウクライナ国籍を有する方で、以下の全ての要件を満たす避難民の世帯とする。

    1. 姫路市内の民間住宅等への入居又は入居予定の世帯であること。
    2. 世帯の構成員の全員について、一時金の申請及び受領する時点までに、一時金と同種の公的な支援金、生活保護等を受けていないこと。
    3. 世帯の構成員の全員及び身元保証人又は身元を保証する会社、団体等が、姫路市暴力団排除条例(平成24年姫路市条例第49号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
    • 民間住宅等:姫路市住宅管理条例(平成9年姫路市条例第25号)第2条第1号に規定する市営住宅及び兵庫県営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和35年兵庫県条例第23号)第2条第1号に規定する県営住宅以外で、民間事業者等が管理する住宅、寮等をいう。

    一時金の額

    1. 世帯の構成員が1人の場合 300千円
    2. 世帯の構成員が2人の場合 400千円
    3. 世帯の構成員が3人以上の場合 500千円
    • 既に居住者のいる民間住宅等に入居する場合は、上記に定める額の2分の1。
    • 一時金の支給は、1支給対象者につき、1回に限る。

    申請受付期間

    令和5年3月31日まで(必着)

    申請方法

    本市に避難した日の翌日から2か月以内に下記の書類を添えて、事務局窓口に郵送・持参してください。

    持参する場合は、事前に下記の問い合わせ先まで連絡してください。
    1. 姫路市ウクライナ避難民支援一時金支給申請書(様式第1号)
    2. 世帯の構成員全員の旅券等(国籍及び出入国記録を確認できるものに限る。)の写し
    3. 身元保証人又は身元を保証する会社、団体等の代表者の住民票の写し(3か月以内に発行されたものに限る。)及び運転免許証等の本人確認書類
    4. 誓約書(様式第2号)
    5. その他必要と認める書類

    各様式は(公財)姫路市文化国際交流財団国際交流担当のホームページ別ウィンドウで開くからダウンロードできます。

    申請窓口・お問い合わせ先

    〒670-0012 姫路市本町68番地290 イーグレひめじ3階
    (公財)姫路市文化国際交流財団国際交流担当 姫路市ウクライナ避難民支援一時金支給事業事務局 宛
    電話番号:079-282-8950(お問い合わせは、平日午前9時から午後4時まで。12月28日から1月4日を除く。月に一度臨時休館日があります。)
    ファクス:079-282-8955

    公営住宅居住者への支援はこちら

    公営住宅の居住者には、兵庫県の支援制度を活用します。

    また、公営住宅の居住者、民間住宅等の居住者ともに、(公財)日本財団の支援制度が利用できます。

    お問い合わせ

    姫路市役所観光スポーツ局観光文化部文化国際課(国際交流センター)

    住所: 〒670-0012 姫路市本町68番地290 イーグレひめじ3階、4階

    住所の地図

    電話番号: 079-287-0820 ファクス番号: 079-287-0824

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