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    姫路市中小企業等原油価格・物価高騰支援金の申請受付期間の延長等

    • 公開日:2022年12月8日
    • 更新日:2022年12月10日
    • ID:22826

    資料提供日

    令和4年12月8日(木曜日)

    問い合わせ先

    担当課 姫路市産業振興課
    担当者 藏見・藤尾・花畑・中村
    電話番号 079-221-2158

    姫路市中小企業等原油価格・物価高騰支援金の申請受付期間を延長し、申請要件を拡大します。

    趣旨

    市内中小企業者が原油価格・物価高騰により受ける影響を緩和し、事業活動の継続を支援するため、支援金の支給を開始しましたが、周知不足等の要因により、個人事業主を始めとする対象事業者からの申請が低迷していることから、周知方法を見直すとともに、申請受付期間の延長や申請要件を緩和します。

    申請受付期間の延長

    延長前:令和4年11月10日(水曜日)から令和4年12月9日(金曜日)

    延長後:令和4年11月10日(水曜日)から令和5年1月13日(金曜日)

    申請要件の拡大

    申請要件「令和4年4月から令和4年8月のうち、任意の1カ月において事業用として支払った電気、ガス、燃料油の支払総額が5万円以上であること」において対象期間を「令和4年4月から8月」を「令和4年4月から11月」に拡大します。

    申請要件

    1. 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者又は中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体

    2. 姫路市内に登記上の本店所在地を有する法人(個人事業主にあっては姫路市内に住民票上の住所地を有すること又は、中小企業団体にあっては姫路市内に主たる事務所を有すること。)であること

    3. 令和4年4月1日現在、姫路市内で事業を営んでおり、引き続き姫路市内で事業を行う意思があること(個人事業主にあっては、令和4年4月1日現在、姫路市内に住所地を有して事業を営んでおり、引き続き姫路市内に居住して事業を行う意思があること。)

    4. 令和4年4月から令和4年11月までのうち、任意の1カ月において事業用として支払った電気、ガス、燃料油の支払総額が5万円以上(販売目的分を除き、消費税及び地方消費税を含む。)であること

    • 姫路市中小企業等原油価格・物価高騰支援金募集要項に掲げる対象外事業者でないこと。

    支給額(1事業者あたり)

    法人

    200,000円

    個人事業主

    100,000円

    支援金の交付は、1事業者につき1回限りです。

    申請手続

    姫路市のホームページから「様式」「添付様式」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、添付資料と合わせて郵送による申請(受付期間中の消印が有効です)

    その他

    • 確定申告書のほか市民税・県民税申告書での申請を可とします。(所得が48万円以下の場合のみ)
    • 市内の小売店(スーパーマーケット等)でのポスター掲示、自治会回覧による周知を実施します。
    • 一時支援金及び事業復活支援金の受給者のうち、行政からの情報提供を希望する個人事業主に対し、個別にメールを送信します。

    提出先

    〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地
    姫路市中小企業等原油価格・物価高騰支援金事務局(姫路市産業振興課内)
    コールセンター電話番号 050-2017-3203
    午前9時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)

    しろまるひめ

    お問い合わせ

    姫路市役所産業局商工労働部産業振興課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2506 ファクス番号: 079-221-2508

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