
概要
子ども・子育て支援新制度では、市が、児童の年齢や教育・保育の必要性に応じて3つの区分に認定します。その認定区分に応じて認定証を発行し、利用する施設が決まります。

認定について

3つの認定区分
- 1号認定 教育標準時間認定
お子さんが3歳以上で、教育を希望される場合
利用先:幼稚園、認定こども園(教育を希望する方) - 2号認定 3歳以上・保育認定
お子さんが3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合
利用先:保育所、認定こども園(保育を希望する方) - 3号認定 3歳未満・保育認定
お子さんが3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所などでの保育を希望される場合
利用先:保育所、認定こども園(保育を希望する方)

年齢の区分(令和2年度利用の場合)
- 5歳児:平成26年4月2日から平成27年4月1日生
- 4歳児:平成27年4月2日から平成28年4月1日生
- 3歳児:平成28年4月2日から平成29年4月1日生
- 2歳児:平成29年4月2日から平成30年4月1日生
- 1歳児:平成30年4月2日から平成31年4月1日生
- 0歳児:平成31年4月2日生から
認定区分・利用できる施設を年齢ごとに表示しています
- 「保育の必要性がある」とは、「保育を必要とする事由」に該当する場合です。
- 認定証は、大切に保管してください。また、市外へ転出する時には認定証を姫路市こども保育課へ返還してください。

各施設利用手続きの流れ
認定区分により、利用手続きが異なります。手続きの流れは、以下のとおりです。
各施設における利用手続きの流れを認定区分別に表示しています
申込後に届く「子どものための教育保育給付 支給認定証」は施設利用決定の通知ではありません。

ご利用できる教育・保育施設について
教育・保育施設の利用条件、申し込み・申請場所は以下のとおりです。

認定こども園(1号認定)(2号・3号認定)
- 教育と保育を一体的に行う施設
- 地域の子育て支援を行う施設
利用できる保護者
- (保育)保育を必要とする事由があり、家庭で保育できない保護者
- (教育)教育を希望される満3歳以上の児童の保護者
申し込み・申請先
- (保育)こども保育課・香寺保健福祉サービスセンター・安富保健福祉サービスセンター・夢前保健福祉サービスセンター・家島事務所福祉担当窓口
- (教育)認定こども園

保育所(2号・3号認定)
- 就労などのために家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設
利用できる保護者
- 保育を必要とする事由があり、家庭で保育できない保護者
申し込み・申請先
- (保育)こども保育課・香寺保健福祉サービスセンター・安富保健福祉サービスセンター・夢前保健福祉サービスセンター・家島事務所福祉担当窓口

幼稚園(1号認定)
- 小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う学校
利用できる保護者
申し込み・申請先

対象者(保育所と認定こども園の2号・3号認定)
保育所とは、就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育(養護・教育)する施設です。
姫路市に住民登録があり、父母などの保護者が就労、妊娠出産、傷病など「保育を必要とする事由」に該当する家庭の児童が対象となります。

申し込みできる人

利用者負担額(保育料)(保育所と認定こども園の2号・3号認定)
児童の保育に必要な費用は、保護者の方に負担していただく利用者負担額(保育料)と、国及び県・市とで負担しています。利用者負担額(保育料)は、児童の年齢と認定区分、扶養義務者(父親・母親・祖父母などの保護者)の所得に応じた市民税額の合算額によって決定します。(父母の収入額や所得税で決定されるものではありません。)
令和2年4月から8月までの利用者負担額(保育料)は、平成31年度市民税額より算出します。令和2年9月以降の利用者負担額(保育料)は、令和2年度市民税額決定後算出します。次の表は、令和元年10月1日以降(幼児教育・保育の無償化実施後)の利用者負担額に適用予定のものです。なお、令和2年度以降については、今後国の法改正により改定される場合があります。また、給食費(主食費・副食費)については、認定区分(1号から3号認定)にかかわらず、保護者の皆さんにご負担いただきます。なお、1号認定または2号認定の子どもで、以下のいずれかに該当する場合は、給食費のうち副食費の支払いが免除されます。
【副食費の免除対象者】
- 年収360万円未満相当世帯の子ども
- すべての世帯の第3子以降の子ども(1号認定については小学校3年生まで、2号認定については保育所等を利用する最年長の子どもを第1子として数えます)

平成29年度4月1日以前に生まれた児童
利用者負担額は、所得にかかわらず0円。給食費、諸経費(制服代、バス送迎代など)等については別途負担が必要です。費用の詳細については、各施設に問い合わせてください。

平成29年度4月2日以降に生まれた児童
利用者負担額一覧表 階層区分 | 保育標準時間認定(最長11時間まで) 3歳未満児 | 保育短時間認定(最長8時間まで) 3歳未満児 |
生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
市民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
所得割課税額 48,600円未満 | 13,500円 〈6,750円〉 | 13,300円 〈6,650円〉 |
所得割課税額 59,000円未満 | 19,600円 〈9,800円〉 | 19,300円 〈9,650円〉 |
所得割課税額 79,000円未満 | 24,000円 〈12,000円〉 | 23,600円 〈11,800円〉 |
所得割課税額 97,000円未満 | 28,000円 〈14,000円〉 | 27,500円 〈13,750円〉 |
所得割課税額 121,000円未満 | 33,000円 〈16,500円〉 | 32,400円 〈16,200円〉 |
所得割課税額 145,000円未満 | 39,500円 〈19,750円〉 | 38,800円 〈19,400円〉 |
所得割課税額 169,000円未満 | 43,500円 〈21,750円〉 | 42,800円 〈21,400円〉 |
所得割課税額 230,000円未満 | 48,000円 〈24,000円〉 | 47,200円 〈23,600円〉 |
所得割課税額 301,000円未満 | 53,000円 〈26,500円〉 | 52,100円 〈26,050円〉 |
所得割課税額 397,000円未満 | 56,500円 〈28,250円〉 | 55,500円 〈27,750円〉 |
所得割課税額 397,000円以上 | 61,000円 〈30,500円〉 | 60,000円 〈30,000円〉 |
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- 市民税の所得割課税額は、「市民税の決定通知(6月頃市民税課が発行)」や「課税証明書」で確認することができます。
- この市民税の額を計算する場合には、税額控除(調整控除は除く)は適用しません。
- 母子(父子)世帯または在宅障害者のいる世帯の場合
所得割課税額77,100円以下の世帯は、多子計算に係る年齢制限を撤廃し、保護者と生計が同一の子や孫等を計算の対象とし、第1子は9,000円、2人目以降は無料となります。また、所得割課税額48,600円未満の世帯は、第1子は〈〉内の額、2人目以降は無料となります。 - 多子世帯の場合
所得割課税額57,700円以上の世帯は、小学校就学前の範囲において、2人以上の児童が同時に保育所、幼稚園、認定こども園、企業主導型保育事業、特別支援学校幼稚部(注)、児童心理治療施設通所部(注)に入所しているか、児童発達支援(注)、医療型児童発達支援(注)および居宅訪問型児童発達支援(注)を利用している場合は、利用している内、最年長の子どもから順に第1子、第2子、第3子とカウントし、第2子は〈〉内の額、3人目以降は無料となります。
(注)のついた施設等に通われている児童が同じ世帯にいる場合、「多子軽減の申告書」を提出する必要がありますので、該当される方はこども保育課または各施設で手続きを行ってください。)
所得割課税額57,700円未満の世帯は、第1子の年齢や幼稚園等の施設の利用の有無にかかわらず、最年長の子どもから順に第1子、第2子、第3子とカウントし、第2子は〈〉内の額、3人目以降は無料となります。 - 児童の歳児は令和2年3月31日時点の年齢で、年度途中にかわることはありません。年度途中入所の場合も令和2年3月31日時点の年齢が適用されます。
- 特別な場合を除き、月途中に施設を退所した場合であっても、当月分の利用者負担は1カ月分が必要となります。
- 1カ月すべてお休みされても、その月の利用者負担は納付していただく必要があります。
- 諸経費(制服代、バス送迎利用など)等については別途負担が必要です。費用の詳細については、各施設に問い合わせてください。また、3歳未満児の利用者負担額(保育料)には給食費(主食、副食、おやつ)は含まれています。
- 市民税が政令市で課税されている場合は政令市以外の市町村と同じ基準で計算しなおした市民税額をもとに利用者負担額を計算します。
- 未婚のひとり親世帯(離別・死別を除く)かつ市民税課税世帯の利用者負担額については、寡婦(夫)控除のみなし適用を申請することにより、利用者負担額が減額となる場合があります。詳しくはこども保育課へ問い合わせてください。

延長保育について
保護者の方の就労時間や通勤時間の都合で、保育短時間・保育標準時間を超えて保育する必要がある場合は、「延長保育」を利用していただきます。延長保育をご利用の方は、各施設の開所時間を確認のうえ、施設で別途手続きをしてください。ただし、利用手続きをしておられない場合でも、延長保育を利用した時は、延長保育料を負担していただきます。
<参考>
- 現行(令和元年度)延長保育料(保育短時間延長)
月額 700円 午前7時00分から午前8時30分まで、午後4時30分から午後6時00分まで - 現行(令和元年度)延長保育料(保育標準時間延長)
月額 3,500円 午後6時00分から午後7時00分まで
※上記の延長保育料は市立施設のものであり、私立施設は各施設に問い合わせてください。
各保育所の開所時間について詳しくはこちら

申し込み期日(入所までのスケジュール)

令和2年度施設利用申請受付日程(4月1日利用希望者用)
施設利用申請受付日程一覧 受付日 | 受付場所(受付時間:午前9時00分から正午まで、午後1時00分から午後5時00分まで) |
令和元年11月8日(金曜日) | 白浜支所 |
令和元年11月9日(土曜日) 令和元年11月10日(日曜日) | 南保健センター (受付時間:午前9時00分から正午まで、午後1時00分から午後7時00分まで) |
令和元年11月11日(月曜日) | 網干市民センター |
※申請期間の終盤は、窓口が大変混み合います。早めに申請してください。

入所までのスケジュール
利用開始日は、月の初日です。月途中からの利用はできません。

申請受付期間
- 令和2年4月1日から利用希望
令和元年11月1日(金曜日)から11月29日(金曜日)まで - 令和2年5月1日以降利用希望
利用希望月の前月20日まで
(20日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその前日まで)

申請受付場所
- 令和2年4月1日から利用希望
姫路市役所こども保育課(本庁舎2階)
安富事務所内保健福祉サービスセンター
夢前事務所内保健福祉サービスセンター
香寺事務所内保健福祉サービスセンター
家島事務所福祉担当窓口
継続児童は原則各施設(郵送不可) - 令和2年5月1日以降利用希望
姫路市役所こども保育課(本庁舎2階)
安富事務所内保健福祉サービスセンター
夢前事務所内保健福祉サービスセンター
香寺事務所内保健福祉サービスセンター
家島事務所福祉担当窓口
(郵送不可)

利用調整の結果・認定証の交付
- 令和2年4月1日から利用希望
全員に令和2年1月末頃発送予定
利用調整の結果は、郵送にてお知らせします。認定証の交付は、認定事務が集中し審査に時間を要することから、利用調整の結果とともにお知らせする予定です。 - 令和2年5月1日以降利用希望
毎月24日頃電話で連絡(利用決定者のみ)
通知・交付は、利用開始月の中旬に行う予定です。
(欠員がない場合や、調整の結果利用決定しなかった場合の連絡はありません。)

欠員補充の利用調整結果
- 令和2年4月1日から利用希望
<第2回利用調整>
令和元年12月2日(月曜日)から
令和2年2月7日(金曜日)受付分
令和2年2月末頃発送予定 - 令和2年5月1日以降利用希望
令和2年2月10日以降の申し込みは5月1日以降の利用希望扱いになります。
毎月15日午後2時を目途にその時点の欠員状況をこども保育課にて把握しております。必要に応じて問い合わせてください。
申請された施設に欠員が生じても(1)保育士の数(2)児童の利用年齢と乳児室や保育室等の施設の状況により、利用できない場合があります。

利用者負担額の決定
- 令和2年4月1日から利用希望
令和2年3月下旬頃発送予定 - 令和2年5月1日以降利用希望
利用開始月の中旬に送付予定

提出書類
教育・保育給付認定申請書(兼 施設利用申込書)と必要書類

申し込みに必要な書類
入所申し込みには、「父母などの保護者の状況を証明する書類」と「利用者負担(保育料)・副食費」を決定するための書類が必要です。

育休休業復帰枠(緊急枠)の申込みについて
育児休業からの復帰に伴って入所を希望される場合、育児休業復帰枠(緊急枠)を利用し、入所枠の予約ができる場合があります。

受付期間
令和元年11月1日(金曜日)から11月29日(金曜日)まで
- 出生前のお子さんの申込みも可能です。
- 上記の期間以降も随時受付します。

対象者
以下の1から3までの全ての条件を満たす方。
- 姫路市に住民登録がある方
- 令和2年5月から令和3年3月の間に入所を希望される方
(4月入所をご希望の場合は通常の利用調整(一般枠)の対象となります)
(5月1日から5月9日までの期間に復帰予定の方は、育児休業復帰枠または4月入所利用調整(一般枠)のどちらを利用されるかお申込みの際、選んでいただくことが可能です) - 就労証明書等の内容が以下のア~ウに合致する方
ア)居宅外就労者であること
イ)同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
ウ)1カ月平均120時間以上就労していること
上記の方以外にも、保護者の緊急入院や死亡、行方不明、拘禁などの場合に緊急枠を利用することができます。

対象施設
姫路市内の保育所・認定こども園
育児休業復帰枠を設けていない施設もあるため、申込み時にご確認ください。

利用可能(入所)日
育児休業からの復帰日
ただし、保護者の希望により、日・祝を除く最大5日間のならし保育が利用できます。
入所月の保育料は日割り計算となります。

提出書類
- 教育・保育給付認定申請書(兼 施設利用申込書)
- 利用申請に必要な証明書類
- 緊急利用申込に係る申立書(受付窓口にてお渡しします。必ず印鑑をご持参ください)
育児休業復帰枠の申込みをされた場合は、職場復帰月から一般枠の利用調整の対象となりますので、別途、一般枠の申請は必要ありません。一般枠の利用調整に関しては、FAQ(Q13)をご確認のうえ、必要な方のみ「保育所等利用に係る育児休業復帰に関する申立書」もご提出ください

育児休業復帰枠の利用調整について
育児休業復帰枠の申込みをされた方の中で、利用調整により、保育の必要性の高い児童から順に枠取りしていきます。利用調整基準表は、こども保育課ホームページ「教育・保育施設の利用に係る利用調整について」をご覧ください。

利用が内定した場合
- 2月3日以降であれば、仮決定施設につてのお問い合わせにお答えすることができます。
- 仮決定通知を4月上旬に発送します。
- 本決定通知を利用開始月の前月上旬に発送します
- 本決定通知の到着後、施設と入園前の面談があります。
第2希望の施設で仮決定した方は、第1希望の施設はキャンセル待ちとなります。

利用が保留になった場合
- 令和2年1月頃に個別に電話連絡させていただきます。個別に空きのある施設の案内や希望施設の変更等の調整をさせていただきます。
- 調整の結果、空きのある希望施設がない場合は、キャンセル待ちになります。(キャンセル待ちの順番は、保育の必要性の高い順となります)

施設の利用調整
選考により保育の必要性の高い児童から順に利用調整します。
(上にいくほど高い)
- 母子、父子家庭などで保護者が就労している
- 就労中、傷病人などの看護、介護、保護者の疾病、障害
- 出産
- 求職中
利用調整の基準について(姫路市ホームページへ)

利用できない場合
- 就労先への在籍確認などにより、申し込み内容に虚偽が認められた場合
- 利用前の面談や保育を行う中で、疾病・障害等によりお子さんの安全確保が困難であると認められた場合や、多くのお子さんと関わり合いながら生活することが著しく困難であると認められた場合
- 期限までに必要書類の提出がない場合

幼稚園と認定こども園の1号認定
幼稚園とは、小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う学校です。

利用対象児童
姫路市内に住民登録があり、かつ居住している児童が対象となります。

利用手続きの仕方

申込場所

申込書類
「入園願」(入園願は、各施設にあります。)
市立施設の申し込みは、一人1園に限ります。複数の市立幼稚園・市立認定こども園に申し込みすることはできません。

申込期間
- 市立幼稚園
令和元年10月15日(火曜日)から10月31日(木曜日)まで - 市立認定こども園
令和元年年10月1日(火曜日)から10月21日(月曜日)まで - 私立認定こども園
令和元年年10月1日(火曜日)から
詳しい募集期間については、各施設に直接問い合わせてください。

利用年齢
- 市立幼稚園
4歳、5歳児
安室東、英賀保、飾磨、手柄、八幡、花田、御国野、白浜の各市立幼稚園では3歳児を各20名募集します。 - 市立認定こども園
4歳、5歳児
ただし、利用枠に空きがある場合は、3歳児も利用が可能です。 - 私立認定こども園
3歳、4歳、5歳児

開所時間
- 市立幼稚園・市立認定こども園
午前8時30分から午後2時00分まで
その他の園については、各施設へ直接問い合わせてください。

利用決定
定員を超える場合は、各施設で利用調整を行い、利用を決定します。
調整方法は各施設へ直接問い合わせてください。

1号認定利用者負担額
利用者負担額は、所得にかかわらず0円
- 給食費、諸経費(制服代、バス送迎利用代など)等については別途負担が必要です。費用の詳細については、各施設へ問い合わせてください。
- 預かり保育を利用される場合は、別途利用料金の負担が必要です。

預かり保育について
保護者の方の勤務時間や通勤時間などの事情により、教育保育標準時間を超えて保育を必要とする児童を対象に、「預かり保育」を実施している園があります。

公立認定こども園
- 対象児童
実施施設を利用している1号認定の児童のうち、保護者の勤務時間や通勤時間などの事情により、預かり保育を必要とする方 - 利用料金
(令和元年度参考)日額500円(無償化対象の場合、日額100円) - 利用時間
午後2時00分から午後4時30分まで 月曜日から金曜日まで(長期休業日・日祝日を除く)

私立認定こども園
施設により利用料金や利用時間が異なります。各施設に直接問い合わせてください

預かり保育利用料の無償化について
預かり保育の利用料金は、次の1と2の両方を満たす場合、無償化の対象となります。
- 保育を必要とする事由に該当し、市から「施設等利用給付認定」を受けている児童
施設等利用給付認定の申請については、こども保育課ホームページ「幼児教育・保育の無償化について」をご覧ください。 - 3歳到達後最初の4月1日を経過している、又は満3歳で市民税非課税世帯の児童
上記の無償化対象で、私立認定こどもを利用されている方は、利用日数に応じて最大月額1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。(満3歳で市民税非課税世帯の児童は、満3歳到達後最初の3月31日までは、月額上限1.63万円となります)
無償化に関する詳細な情報については、こども保育課ホームページ「幼児教育・保育の無償化について」をご覧ください。

問い合わせ先
各施設またはこども保育課(079-221-2313・2840)

そのほかの関連情報

担当窓口
こども保育課 認定・利用担当
電話番号:079-221-2313・2840