「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)に基づき実施します。特定個人情報保護ファイルを保有する前の段階で、適切な保護措置を講じているかを確認するものです。特定個人情報保護評価書で、個人番号が具体的にどのような事務でどのように取り扱われているのかを確認することができます。
詳しくは特定個人情報保護評価(PIA)のページをご覧ください。
特定個人情報保護評価書の検索 姫路市の特定個人情報保護評価書の検索はこちら別ウィンドウで開く(個人情報保護委員会ページ内)
独自利用事務とは
番号法第9条第2項の「条例で定める事務」をいい、条例を定めた地方公共団体は、特定の事務について独自に番号を利用することが認められています。
姫路市の根拠条例
また、番号法第19条第9号において、独自利用事務のうち、法定事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべき事務として個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、他の地方公共団体や国の行政機関等と情報連携することが可能とされています。
本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものは、次のとおり個人情報保護委員会に届出(番号法第19条第9号および個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)を行い、承認されています。
独自利用事務届出書
独自利用事務届出書
根拠規範
姫路市役所市民局市民参画部市政情報センター
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号: 079-221-2077 ファクス番号: 079-221-2108
電話番号のかけ間違いにご注意ください!