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FAQ
市街化区域とは、「都市計画区域内ですでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域」のことです。 市街化調整区域とは、「市街化を抑制すべき区域」のことで、開発行為は原則として禁止されています。なお、市街化区域には用途地域が必ず指定されています。
対象地域は、姫路市Webマップの「都市計画情報」からもご覧いただけます。
姫路市役所都市局まちづくり部都市計画課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階
電話: 079-221-2534 ファクス: 079-221-2757
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