FAQ
クーリング・オフ制度とは、訪問販売など特定の取引について、いったん契約した場合でも、契約書面を受け取った日から一定期間は消費者に考え直す機会を与え、理由なしで契約を解除することを認める制度です。
クーリング・オフは全ての契約に使えるわけではありません。
以下のような場合には原則としてクーリング・オフができません。
詳しくは関連情報をご覧ください
姫路市役所市民局市民参画部消費生活センター
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話: 079-221-2110 ファクス: 079-221-2108
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