
学校の方針
本校は、教育目標『子どもが輝く楽しい学校』(「いきいきと自ら学ぶ子」「正しく判断し力をあわせともにのびる子」「心も体もきたえる子」)のもと、子どもたちが未来への明るい希望を抱き、心身ともに健康で、豊かな人間性を備えて成長していくことを目指している。児童が安心して学校生活を送り、充実した教育活動に取り組めるよう、教職員が児童とともに、いじめを抑止し人権を守る土壌をはぐくみ、いじめをゆるさない学校づくりを推進する。そのために日常の指導体制を定め、いじめの未然防止を図りながら、いじめの早期発見に取り組むとともに、いじめを認知した場合は適切かつ迅速に解決するために、「学校いじめ防止基本方針」を定める。

いじめの定義といじめに対する基本的な考え方

いじめの定義
児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該児童の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの。けんかやふざけあいであっても、児童の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否か判断する。

いじめに対する基本的な考え方
いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為ではないという基本理念のもと、いじめ問題に迅速かつ組織的に対応するために、いじめに対する認識を全教職員で共有する。そして、いじめはどの学校・どの学級でも起こりうるものという基本認識に立ち、いじめをうまない土壌づくり、学級づくりを目指し、全ての児童を対象に、いじめに向かわせないための未然防止、早期発見・早期対応に取り組む。

いじめ防止等の指導体制・組織的対応等

日常の指導体制
いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、管理職を含む複数の教職員、心理等に関する専門的な知識を有するその他関係者により構成される日常の教育相談体制、生徒指導体制などの校内組織及び連携する関係機関を別に定める。
また、いじめは教職員や大人が気づきにくいところで行われ、潜在化しやすいことを認識し、教職員が児童の小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さず、早期発見のためのチェックリストを別に定める。

未然防止及び早期発見のための指導計画
いじめ防止の観点から、学校教育活動全体を通じて、いじめ防止に資する多様な取組を体系的・計画的に行うため、包括的な取組の方針、いじめ防止のための取組、早期発見の在り方、いじめへの対応に係る教職員の資質能力向上を図る校内研修など。

いじめを認知した際の組織的対応
いじめの疑いに関する情報を把握した場合やいじめを認知した場合は、情報の収集と記録、情報の共有、いじめの事実確認を行い、迅速にいじめの解決に向けた組織的対応を別に定める。
(別紙5参照 組織的対応)

重大事態への対応

重大事態とは
重大事態とは、「いじめにより児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」で、いじめを受ける児童の状況で判断する。本校の場合、たとえば、身体に重大な障害を負った場合、金品等に重大な被害を被った場合などのケースが想定される。また、「いじめにより児童が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合と認めるとき」であるが、「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、児童が一定期間、連続して欠席しているような場合には、適切に調査し、校長が判断する。

重大事態への対応
校長が重大事態と判断した場合、直ちに、教育委員会に報告する。そして、校長がリーダーシップを発揮し、学校が主体となって、いじめ対応チームに当該重大事態の性質に応じて適切な専門家を加え、事態の解決にあたる。その際、当該調査の公平性・中立性を確保する。なお、事案によっては、教育委員会が設置する重大事態調査のための組織に協力し、事態の解決に向けて対応する。

その他の事項
保護者・地域から信頼される学校を目指している本校は、これまでも個人情報保護の観点をふまえたうえで、情報発信に努めてきた。いじめ防止等についても、地域とともに取り組む必要があるため、策定した基本方針については、学校のホームページなどで公開するとともに、学校評議員会やPTA総会をはじめ、保護者会、家庭訪問などあらゆる機会を利用して保護者や地域に情報発信に努める。また、いじめ防止等に実効性の高い取組を実施するため、本方針が、実情に即して効果的に機能しているかについて、「いじめ対応チーム」を中心に点検し、必要に応じて見直す。本方針の見直しに際し、学校全体でいじめの防止等に取り組む観点から、児童の意見を取り入れるなど、いじめの防止等について児童の主体的かつ積極的な参加が確保できるよう留意する。また、地域を巻き込んだ学校の基本方針になるように、保護者等地域からの意見を積極的に聴取するように留意する。

別紙1 校内指導体制及び関係機関
- 「いじめは絶対に許さない」「いじめを根絶する」という強い意思のもとで、学校全体で組織的な取り組みを行う。(道徳・人権教育、体験活動、特別活動等)
- いじめ問題への組織的な取り組みを推進していくため、いじめ問題への対応に特化した機動的な「いじめ対応チーム」を設置する。
- 「いじめ対応チーム」を中心として、特定の教員がいじめ問題を抱え込むことのないように、教職員全体で共通理解を図り、報告・連絡・相談・確認を行い、学校全体で総合的ないじめ対策を行う。
- 児童の状況や地域の実態に応じた取り組みを展開するために、アンケート等を活用した検証・評価を定期的に行う。

管理職
- 学校いじめ防止方針
- いじめを許さない姿勢
- 風通しのよい職場環境
- 保護者、地域との連携

いじめ対応チーム

構成員
校長、教頭、生徒指導担当、道徳・人権教育担当、教育相談担当、学級担任、養護教諭、スクールカウンセラー、民生委員・児童委員・専門家等
- 学校いじめ防止基本方針の見直し、改善
- 年間指導計画の作成、実施、改善
- 校内研修の企画・実施
- アンケート結果、報告等情報の整理・分析
- いじめが疑われる案件の事実確認・判断
- 要配慮児童への指導体制・対応方針の決定

未然防止

心の教育の充実(道徳・人権教育の充実)
- 規範意識を高め道徳的実践力を育成する
- 自己肯定感を育み、思いやりの気持ちや自他を尊重する意識を涵養する

わかる授業の充実(学習指導の充実)
- 学習における規律、学びに向かう集団作り
- 意欲的に取り組む授業研究(教職員研修の充実)
- 小中一貫教育の推進

体験活動の充実
- 人間的なふれあいを深め豊かな感性を育む
- 異世代交流により、自主性・社会性を養う

情報教育の充実
- 情報モラルの指導の充実
- ネットトラブル対策講座の実施

教育相談の充実

保護者地域との連携
- 学校いじめ防止基本方針の周知
- オープンスクール・公開授業の実施
- 地域行事への積極的参加

早期発見

情報の収集
- 児童理解・チェックリストの活用(観察、コミュニケーション、日記など)
- 高学年教科担任制(多様な目で子どもをみる)
- 養護教諭からの情報
- 児童・保護者・地域からの情報
- アンケートの実施
- 定期的な面談における情報(児童・保護者)

相談体制の整備
- 相談窓口の設置・周知
- 養護教諭との連携
- スクールカウンセラーの活用

情報の共有
- 学年で情報交換、報告の徹底
- 白浜っ子ミーティング
- 報告の徹底
- 職員会議等での全職員の情報共有
- 要配慮児童の実態把握
- 次年度への申し送り事項の徹底
(生活指導カルテ)(個別の指導計画)

別紙2 いじめ早期発見のためのチェックリスト

いじめが起こりやすい・起こっている集団
いじめが起こりやすい・起こっている集団リスト チェック欄 | 項目 |
| 朝いつも誰かの机が曲がっている |
| 教職員がいないと掃除がきちんとできない |
| 掲示物が破れていたり落書きがあったりする |
| グループ分けをすると特定の子どもが残る |
| 特定の子どもに気を遣っている雰囲気がある |
| 些細なことで冷やかしたりするグループがある |
| 学級やグループの中で絶えず周りの顔色をうかがう子どもがいる |
| 自分たちのグループだけでまとまり、他を寄せ付けない雰囲気がある |
| 授業中、教職員に見えないようにいたずらをする |

いじめられている子
日常の行動・表情の様子のチェックリスト チェック欄 | 項目 |
| わざとらしくはしゃいでいる |
| おどおど、にやにや、にたにたしている |
| 下を向いて視線を合わせようとしない |
| 顔色が悪く、元気がない |
| 早退や一人で下校することが増える |
| 遅刻・欠席が多くなる |
| 腹痛など体調不良を訴えて保健室に行きたがる |
| ときどき涙ぐんでいる |
| 授業中、教職員に見えないようにいたずらをする |
| いつもみんなの行動を気にし、目だたないようにしている |
| 友だちに悪口を言われても言い返さなかったり、愛想笑いをしたりする |
昼食時のチェックリスト チェック欄 | 項目 |
| 好きなものを他の子どもにあげる |
| 他の子どもの机から机を少し離している |
| 食事の量が減ったり、食べなかったりする |
| 食べ物にいたずらされる |
| 教室で一人離れて食べている |
| 昼食時になると教室から出ていく |
清掃時のチェックリスト チェック欄 | 項目 |
| いつも雑巾がけやごみ捨ての当番になっている |
| 一人で離れて掃除をしている |
その他のチェックリスト チェック欄 | 項目 |
| トイレなどに個人を中傷する落書きが書かれている |
| 持ち物や机、棚に落書きをされる |
| 持ち物が壊されたり、隠されたりする |
| 理由もなく成績が突然下がる |
| 服にくつの跡がついている |
| 手や足にすり傷やあざがある |
| ボタンがとれたり、ポケットが破れたりしている |
| けがの状況と本人が言う理由が一致しない |
| 必要以上のお金を持ち、友だちにおごるなどする |

いじめている子
いじめ早期発見のためのチェックリスト チェック欄 | 項目 |
| 多くのストレスを抱えている |
| 家や学校で悪者扱いされていると思っている |
| あからさまに教職員の機嫌をとる |
| 特定の子どもにのみ強い仲間意識を持つ |
| 教職員によって態度を変える |
| 教職員の指導を素直に受け入れられない |
| グループで行動し、他の子どもに指示を出す |
| 他の子どもに対して威嚇する表情をする |
| 活発に行動するが他の子どもにきつい言葉をつかう |

別紙3 いじめ防止等に関する具体的な取り組み

未然防止

(1)学校の全教育活動を通した豊かな心の育成
- 道徳の授業を通して、道徳的価値や規範意識を高めたり、人間尊重の精神を育てたりする。
- 交流体験活動を通して、よりよい人間関係をつくる。
- きょうだい学級遊びを通して、異学年の児童と触れ合う中で、他者を思いやる心を育てる。
- 体験活動(林間学舎や自然学校など)を通して、共生の精神を育てる。

(2)健全な自尊感情・自己有用感の育成

(3)確かな学力の育成
- 基礎学力向上
白浜タイム - 「わかる授業」にむけて
ICT機器の活用
教材研究を行い、授業改善を行う - 高学年で教科担任制を取り入れる
- 3年生、4年生も一部交流学習を取り入れ、多面的な児童理解を図る

(4)小中一貫教育の推進
- 小中一貫教育標準カリキュラムのもとに、9年間を見通した授業展開を行う
- 小中一貫教育推進委員会による情報交換
合同研修会の開催や生徒指導上の話し合い

(5)校内研修の充実
- 教師の指導力向上のための研修
- 配慮を要する児童に対する指導方法や指導内容、及び経過報告

(6)学校評価による点検
- 学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施状況を学校評価の評価項目に位置づけ、評価結果を踏まえてその改善に取り組む

早期発見

(1)児童の実態把握
いじめアンケートの実施(学期1回)
- 実態を把握し、児童が記入しやすい形態で実施する
- 面談を行い諸問題の解決をする
児童理解
- 授業中や休み時間など、日々の生活の中から小さな変化を見逃さないよう、普段から児童と良好なコミュニケーションを図る(チェックリストの活用)
- 日記やふり返りカードなどを通して、児童の行動や心の状態を把握する
- 高学年は教科担任制を取り入れ、多様な目で児童を理解し、問題があるときは学年団で知恵を出し合い指導にあたる
- 学年で情報交換をする。生活指導委員会で報告し、他学年にも情報を共有する

(2)教育相談
- スクールカウンセラーを活用し、心のケアを図る
- 養護教諭と連携し、居場所を作る
- カウンセラーとの情報交換の中で、児童の実態を把握し、問題解決へ向かう
- 保護者と面談し、家庭での様子を聞いたり学校での様子を伝えたりすることで、安心して登校できる学級を作る

早期対応

(1)正確な実態把握
- 発見・通告を受けた場合は、複数の教師で加害及び被害児童、周りの児童から話を聞き、事実関係をはっきりさせる
- 指導の際は複数の教諭で指導にあたり、記録を残す
- 直ちに管理職に報告する

(2)指導体制、方針の決定
- いじめ対応チームを中心に、指導の方向性を決定する
- 全職員に報告し、共通理解を図る
- 教育委員会に報告し、場合によれば学校サポート・スクラムチームと連携して指導にあたる

(3)児童・保護者への指導、支援
【被害児童への支援】
- 被害児童の苦痛を共感的に理解し、心配や不安を取り除くとともに、「いじめられた児童の立場」で継続的に支援していく
- 心のケアを図る
- 今後の対応について、共に考える
【被害児童の保護者への支援】
- 事実関係を正確に伝える
- いじめ事案が発生したら、全職員で対応にあたり、全力で守るという意思を伝え、少しでも安心感あたえるようにする
- 保護者の思いや願いを真摯に受け止め、最善の解決策を一緒に考える
【加害児童への指導・支援】
- いじめは決して許されないという毅然とした態度で、加害児童の内面を理解し、他人の痛みを知ることができるように指導する
- いじめの事実を確認する
- いじめになった背景や要因を考えさせ、理解させる
- 被害児童の苦痛に気付かせる
- 今後の生活や行動を考えさせ、再びいじめをしないように指導する
【加害児童の保護者への支援】
- 事実確認をした後、面談し説明する
- 加害児童の心の成長のために職員は指導・支援に努めること、保護者の協力が必要不可欠であることを伝える
- 加害児童や保護者の心情に配慮する
【保護者同士が対立する場合などの支援】
- 教職員が間に入って関係調整をする場合は、中立・公正性をもって対応する
- 管理職・生活指導担当・担任・学年団など複数で対応する
- 双方の話をよく聞き、最善の解決策を考える
【いじめが起きた学級及び集団の指導】
- はやしたてるなど同調していた児童生徒に対しては、それらの行為がいじめに加担する行為であることを理解させる
- いじめを見ていた児童にも、自分の問題として捉えさせ、誰かに知らせる勇気や問題を解決していこうとする心を育てていく
- いじめをしない、許さないという強い気持ちを持てるよう、全ての教育活動で指導する
- 「いじめられている側にも問題がある」「大人にちくるのは卑怯」という考え方は間違いであるということを再認識させる

(4)事後の対応
- 教育委員会に報告する
- スクールカウンセラーや育成支援課などの相談を通して、被害児童の心のケアを図る
- 被害児童の不安がなくなるまで、長期継続して見守っていく
- 安心して、登校できる学級にするために、だれもが大切にされる学級経営を行う

(5)関係機関との連携
- いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認められた場合は、教育的な配慮や被害児童等への配慮の上で、早期に警察に相談し、適正に援助を求める
- 児童の生命、身体または財産に重大な被害が生じるような場合は、直ちに警察に通報し、連携した対応をとる
- こども家庭センター等の関係機関との情報交換を行う

(6)いじめの解消
- 心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)が止んでいる状態が、少なくとも3か月は継続していること
- いじめを受けた児童がいじめの行為により、心身の苦痛を感じていないことが本人及びその保護者への面談等により、確認されていること

インターネットを通じて行われるいじめへの対応・ネットいじめの予防

保護者への指導
- フィルタリングや保護者の見守りなどについて啓発する
- 非行防止大会や灘中校区愛護育成会などを通じて、知識や予防策を学ぶようにする
- 使用にあたってのルール作りを家庭の中でしっかり行うことを啓発する 別紙6

児童への指導
- 教科や学級活動などの時間を用いて、情報モラル教育の充実を図る
- 相手を誹謗中傷する内容をネットに書き込んだり投稿したりすることは犯罪であることを教える
- ネットの書き込みを発見した場合は、保護者や担任に知らせる

職員への指導
- 情報機器の基本的な機能についての研修を図る
- 情報モラルに関する研修を行う
- 保護者と連携し、SOSのサインを見逃さないようにする

家庭や地域との連携
- ホームページや学校便り等による相談窓口や連絡体制の周知を図る
- 子ども見守り隊やスクールヘルパー等の協力の一層の強化を図る
- 保護者会や地域の会合等で学校のいじめに対する取り組みや方針を伝える

関係機関との連携
- 警察との連携
刑罰法規に接触するいじめや児童の生命・身体の安全が脅かされている場合については早期に警察に通報するとともにこども家庭センター等の協力を得る - 福祉機関との連携
いじめ問題の背景として養育状況等の家庭の要因が考えられる場合には、こども支援課、こども家庭センターや民生委員・児童委員等の協力を得る - 法務局との連携
「子どもの人権110番」をはじめ、法務局人権相談窓口等の周知を図る - 医療機関との連携
いじめを受けた児童の外傷及び心的外傷が認められる場合は、積極的に医療機関との連携を行う

別紙4 年間指導計画
年間指導計画月 | 会議・研修等 | 未然防止に向けた取り組み | 早期発見に向けた取り組み |
---|
4月 | 年間計画立案
生活安全指導委員会 白浜っ子ミーティング |
1年生を迎える会 歓迎遠足 SC、SSWによる教育相談 |
SC、SSWによる教育相談日の設定及び周知 |
5月 | 生活安全指導委員会 白浜っ子ミーティング |
委員会、クラブ活動 集会活動 SC、SSWによる教育相談 |
SC、SSWによる教育相談日の設定及び周知 |
6月 | 生活安全指導委員会 白浜っ子ミーティング |
委員会、クラブ活動 集会活動 SC、SSWによる教育相談 | いじめアンケート SC、SSWによる教育相談日の設定及び周知 |
7月 | 生活安全指導委員会 白浜っ子ミーティング 民生委員との情報交換 | 委員会、クラブ活動 集会活動 SC、SSWによる教育相談 |
アンケートに基づく個人面談 SC、SSWによる教育相談日の設定及び周知 |
8月 | カウンセリングマインド研修
特別支援教育研修 | 夏季休業中の人権作文等の課題 |
|
9月 | 生活安全指導委員会 白浜っ子ミーティング |
委員会、クラブ活動 集会活動 SC、SSWによる教育相談 | SC、SSWによる教育相談日の設定及び周知 |
10月 | 生活安全指導委員会 白浜っ子ミーティング |
委員会、クラブ活動 集会活動 SC、SSWによる教育相談 |
SC、SSWによる教育相談日の設定及び周知 |
11月 | 生活安全指導委員会 白浜っ子ミーティング |
委員会、クラブ活動 集会活動 SC、SSWによる教育相談 | いじめアンケート SC、SSWによる教育相談日の設定及び周知 |
12月 | 生活安全指導委員会 白浜っ子ミーティング 生活指導事例研修 |
委員会、クラブ活動 集会活動 SC、SSWによる教育相談 | アンケートに基づく個人面談 SC、SSWによる教育相談日の設定及び周知 |
1月 | 生活安全指導委員会 白浜っ子ミーティング |
委員会、クラブ活動 集会活動 SC、SSWによる教育相談 |
SC、SSWによる教育相談日の設定及び周知 |
2月 | 生活安全指導委員会 白浜っ子ミーティング | 委員会、クラブ活動 集会活動 SC、SSWによる教育相談 |
いじめアンケート SC、SSWによる教育相談日の設定及び周知 |
3月 | 生活安全指導委員会 白浜っ子ミーティング カウンセリングマインド研修 |
6年生に感謝を伝える会 委員会、クラブ活動 集会活動 SC、SSWによる教育相談 |
アンケートに基づく個人面談 SC、SSWによる教育相談日の設定及び周知 SC:スクールカウンセラー SSW:スクールソーシャルワーカー |

別紙5 組織的対応
- いじめ情報のキャッチ
日常の観察・いじめアンケート・教育相談・児童からの訴え
情報提供等の情報 - 正確な事実確認(即日対応)
- 指導体制、方針決定
指導のねらいを明確に
全教職員の共通理解
対応する教職員の役割分担
教育委員会や関係機関との連携

いじめ対応チームの招集・指揮(校長)
報告の流れ
- 情報を得た教職員
- 当該生徒の担任・学年主任
- 生徒指導担当・教頭
- 校長
- 教育委員会
- 保護者へは、事実確認をした後、連絡する。(その後は適宜連絡)
- 連携(保護者、児童への指導・支援)
連絡相談(保護者、児童への指導・支援、係機関) - 学校だけでは指導が困難な場合は支援を依頼
- 今後の対応

支援依頼
- 飾磨警察 079-235-0110
- 姫路少年サポートセンター 079-285-4668
- 姫路こども家庭センター 079-297-1261
- こども支援課 079-221-2132
- 民生委員・児童委員・専門家等

生命または身体の安全がおびやかされるような重大な事案が発生した場合
- 速やかに教育委員会や警察等の関係機関へ報告する。
- 教育委員会の支援のもと管理職が中心となり、学校全体で組織的に対応し、迅速に事案の解決にあたる。
- 事案によっては、当事者の同意を得た後、説明文書の配布や緊急保護者会を実施する。
- マスコミ対応は情報の窓口を一本化する。

ネット上でのいじめへの対応
ネットを利用したいじめは、その匿名性のために罪悪感が低くなりがちである。相手の気持ちがわかりにくく、いじめがエスカレートしやすいうえに、広範囲に広がる危険性がある。
- 教職員はSNS等の最新の動向を把握し、児童にネットに関する正しい知識を提供するとともに、教育相談等では情報を積極的に収集する
- 「インターネットを通じて行われるいじめ」を発見した場合は、資料・証拠の確保・児童からの聴き取り・書き込みや画像の削除等迅速な対応を図る。人権侵害や犯罪、法律違反など事案によっては警察等の専門的な機関と連携して対応していく

別紙6 保護者の皆さんへ
姫路市小・中学校生徒指導担当者会
ネット端末に潜む危険から子どもを守りましょう!
多くの家庭でネットが普及し、街中のWi-Fi利用エリアも増えてきた現在では、さまざまなネット端末で情報交換する子どもたちが増えてきました。例えば、ポータブルゲーム機や携帯音楽プレーヤー(iPodtouch、Android搭載ウォークマンなど)でコメントのやりとりができてしまうのです。それは、大人の知らないような情報交換の場であり、想像をはるかに超える利用方法なのです。ネット端末を持たせる以上、正しい使い方を子どもに伝え、教え、時には指導するのは保護者の責任です。
- 思いが伝わる会話や心が伝わるふれあいなど、対面のコミュニケーションの大切さ
- スマホが本当に必要かどうか、また、使い方について家庭でのルールをつくる
- 「友だちが持っている。みんな持っている。」という理由だけで、簡単に持たせない
などについて、ご家庭でもしっかり話し合う機会を持ってください。

ネット端末には危険がいっぱい潜んでいます
- スマホがそばにないと不安になったり、落ち着かなかったりする
- 直接顔を見て話す機会が少なくなることにより、コミュニケーション能力が低下する
- 深夜まで使用することで、基本的な生活習慣の乱れ、集中力の低下につながる

SNS(LINE、X(旧Twitter))などの利用に関するトラブル
SNSを利用する子どもたちの、不特定多数との交遊には十分注意したいものです。「そんなつもりじゃなかったのに」という安易な書き込み、誹謗中傷(悪口)、思い込みなどから思わぬ結果としてトラブルへと発展するケースが増えています。安易な書き込みがネット上に広がり、第三者を巻き込んだり、知らないあいだに巻き込まれたりする事案も数多く起こっています。

ポータブルゲーム機でチャットする小学生
ポータブルゲーム機の多くがWi-Fiに対応していることもあり、屋外にいてもネットにつながる環境が整いだしています。それを利用する子どもたちの年齢が年々下がっているので、意味もわからずチャットをしている児童も見受けられます。マナーやモラルを意識できる年齢になる前から操作だけできてしまうことで、高学年になり、トラブルが絶えない状況になってしまいます。日頃の習慣から、つぶやかずにはいられないのです。

Wi-Fiスポットで把握される子どもの顔情報
- ポータブルゲーム機でチャットする小学生
- Wi-Fiスポットで把握される子どもの顔情報
Wi-Fiスポットが街中で増えていて、ゲーム機やWi-Fiのみに利用している端末は、一度Wi-Fiスポットに接続すると、ゾーン移動できないので、その場で立ち止まりネットをすることになります。子どもたちは長時間同じ場所に居続けることになり、その様子をスマホのカメラで盗撮され、顔で検索すると、その子のブログやプロフィールサイトが探し出されてしまいます。

子どものネット利用と課金
子どもたちは、ネットであらゆる情報を得ています。ゲーム機で検索して調べ物をしているのですから、スマホを持っているのとなんら変わりはありません。サイトの中には課金しなければ利用できないサービスがあることを子どもたちも理解しています。支払い方法なども理解していて、コンビニの端末から支払うことが多いようです。課金は数分で反映されるため、深夜にコンビニに駆け込む子どももいます。コンビニにあるチャージカード等の普及も子どもの利用を促しています。ますます親の知らないところで課金されているわけです。

何でも悩みを聞いてくれるネット上の友だち
「見えない相手だからこそ、心を開いて会話をしてしまう」と中学生は言います。小学生の頃からネット上でつながってきた相手を、何年も付き合っている親友だと感じています。たとえ相手が年上であろうと、一度心を許してしまうとすべてを話してしまう。「あの人は私を支えてくれる」「私があの子を支えている」と、思い込む。悩み相談ルームと称して、からだの質問を受け付け、児童に裸の画像を送らせるケースも増えています。
ネット端末の使い方によっては、誰もが知らず知らずのうちに『被害者』にも『加害者』にもなりえます。また、『ネット上の書き込みは匿名の世界』という認識は大きな間違いです。警察機関はネットパトロールをより一層強化しており、発信者は100%特定することができます。

フィルタリング(有害サイトなどへのアクセス制限機能)の設定確認をしましょう。
青少年愛護条例の改正(平成22年5月1日施行)
24条の5(平成28年4月1日から施行する)
青少年(18歳未満)の携帯電話について、原則フィルタリングを利用すること
『我が家のネット端末ルール』を作りましょう。

ルール作りのポイント
- 食事中、家庭学習中、就寝時(夜中)は電源を切っておく。家族の会話を大切にする。
- スマホなどは自分の部屋に持ち込まない。
- 出会い系サイト等の悪質なサイトは絶対に使用しない。また、トラブルに巻きこまれたと思ったら、必ず保護者に申し出る。
- 常に相手の気持ちを考え、思いやりを持った丁寧な言葉遣いを心がけ、不必要なメッセージは送らない。
- むやみに自分の番号やアドレス、ID(パスワード等)を人に教えたり、ネット上に公開したりしない。
- 友だちの情報や写真(住所、電話番号、アドレス、IDなど)を勝手に他人に教えたり掲載したりしない。
- 必要に応じてルールを増やしたり変更したりする。
姫路市内全小・中学校は、ネット端末の校内持ち込みを原則認めていません!