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姫路市立香寺中学校

KODERA JUNIOR HIGH SCHOOL

〒679-2141 姫路市香寺町岩部293番地 地図

電話番号:079-232-1231

いじめ防止基本方針

  • 公開日:2020年3月18日
  • 更新日:2023年4月14日
  • ID:120

学校の方針

校訓「誠実創造忍耐」のもと、「あたたかい心情と誠実な人間性・高い知性と豊かな創造性・強い意志とたくましい体力」を育てることを目指す。また、「自立し自律する生徒の育成」と「地域と共に歩み信頼される学校」を学校教育目標に定め、魅力ある学校づくりを推進する。
日常の指導体制を定め、いじめの未然防止を図りながら、いじめの早期発見に取り組むとともに、いじめを認知した場合は適切かつ迅速に解決するために、「学校いじめ防止基本方針」を定める。
問題が発生した場合は観察・診断・協議・対応・ケアを関係教職員が行い、問題解決に向けて全職員が意思統一して行動する。

基本的な考え方

いじめ問題克服への姿勢

いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為ではないが、すべての生徒に関係し、どの学校にも起こり得る問題である。学校や家庭、地域社会、関係機関が連携しながら継続的に未然防止、早期発見、早期対応に取り組むことが重要である。このことをすべての教員が認識し、好ましい人間関係を築き、いじめを生まない土壌づくりを推進する。
また、生徒は学習活動や部活動などさまざまな活動を通して、自ら考え、判断し、自主的に行動できる力を身に付けることで、いじめをはじめさまざまな課題を解決できる能力を獲得する必要がある。
学校は、学校長のリーダーシップの下、学校・家庭・地域社会がそれぞれの立場を理解し、連携を取りながら子どもの健全な成長のために取り組むことが重要である。

いじめの定義

「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にあるほかの児童生徒が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象になった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定義されている。〈いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)〉
「心身の苦痛を感じている」当該生徒の立場に立ち、個々の行為がいじめに当たるかどうかの判断を行うものとする。また、いじめを受けていても認めたくない心境から当該生徒が否認する場合も多々あることを踏まえ、当該生徒の表情や様子、取り巻く生徒たちの様子も踏まえて確認、判断する必要がある。
また、けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するものとする。
いじめの中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案や、生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような事案が含まれる。これらについては、教育的配慮をしつつ警察に相談・通報し対応する。

いじめの基本的認識

以下は、いじめについての基本的な認識である。

  1. いじめはどの子どもにも、どの学校にでも起こり得るものである。
  2. いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。
  3. いじめは大人には気付きにくいところで行われることが多く発見しにくい。
  4. 嫌がらせやいじわる等、多くの生徒が入れ替わりながら加害も被害も経験する。
  5. 暴力を伴わないいじめであっても、繰り返されたり、集中的に行われたりすることにより生命、身体に重大な危険が生じることがある。
  6. いじめは、その態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。
  7. いじめでは、加害・被害の二者関係だけでなく、いじめを助長する観衆、いじめに暗黙の了解を与えてしまう傍観者も存在する。この傍観者から仲裁者への転換を促すことが重要である。

学校いじめ防止基本方針の策定と校内組織の設置

学校いじめ防止基本方針

いじめの未然防止、早期発見、いじめ事案への対処の在り方、教育相談体制、生徒指導体制、校内研修など、いじめの防止全体にかかる内容について実効性を持つよう、具体的な実施計画や実施体制を定める。

いじめ対応チーム等の校内組織

法第22条に基づき、いじめの防止等に関する措置を実効的かつ迅速に行うために、管理職を含む複数の教職員、心理等に関する専門的な知識を有するその他関係者により構築されるいじめの防止等のための組織を設置する。

構成

校長、教頭、生徒指導担当、学年代表、部活動担当、養護教諭、特別支援教育コーディネーター、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、学年生徒指導係、不登校担当 その他

具体的役割

  • 学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や年間計画の作成
  • 校内研修の実施 ・いじめ事案に対しての組織的な対応
  • 事案が起きた場合の情報収集・事実把握・判断
  • 被害生徒・加害生徒への指導体制・対応方針の決定
  • 学校いじめ防止基本方針の点検・見直し

学校評価

学校いじめ防止基本方針に基づく取り組みの状況を学校評価の評価項目に加え、結果を踏まえその改善に取り組む。その際、組織の活動内容や取り組み状況、組織内においての情報共有の正確性などをポイントとする。

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