ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ホーム

ホーム

姫路市立津田小学校

TSUDA ELEMENTARY SCHOOL

  • 〒672-8079 姫路市飾磨区今在家三丁目233番地 地図
  • 電話番号:079-235-5783

いじめ防止基本方針

  • 更新日:
  • ID:217

いじめの定義

「いじめ」とは、いじめ防止対策推進法・第2条に「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人間関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットやSNS等を通じて行われるものも含む)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身に苦痛を感じているもの」と定義されている。個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行う事なく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。

この際、いじめには、多様な態様があることに鑑み、法の対象となるいじめに該当するか否かを判断するに当たり、「心身の苦痛を感じているもの」との要件が限定して解釈されることのないよう努めることが必要である。例えば、いじめられていても、本人がそれを否定する場合が多々あることを踏まえ、当該児童生徒の表情や様子をきめ細かく観察するなどして確認する必要がある。

また、けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため背景にある事情の調査を行い、児童の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するものとする。ただし、いじめを受けた児童の主観を確認する際に、行為の起こったときのいじめを受けた児童本人や周辺の状況を客観的に確認することを排除するものではない。

なお、いじめの認知は、いじめ防止対策推進法第22条の「学校におけるいじめの防止等の対策のための組織」を活用して行う。

「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが必要なものや、児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮をしつつ、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが大切である。

いじめの理解

  • いじめは、どの子にも、どの学校にも起こり得るものである。
  • いじめは、人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。
  • いじめは、大人には気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。
  • いじめは、いじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。
  • いじめは、その行為の態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。
  • いじめは、教職員の児童生徒観や指導の在り方が問われている問題である。
  • いじめは、家庭教育の在り方に大きな関わりを持っている。
  • いじめは、学校・家庭・地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって取り組むべき問題である。
  • いじめは、暴力を伴わなくても、生命、身体に重大な危険をもたらす場合がある。
  • いじめは、加害・被害の二者関係だけでなく、いじめを助長する観衆、いじめに暗黙の了解を与えてしまう傍観者も存在する。この傍観者から仲裁者あるいは、信頼できる大人に相談できる者への転換を促すことが重要である。

本校の基本方針

本校は、学校教育目標「“いのち”輝く」、そして「通ってよかった、通わせてよかった、勤めてよかった津田小学校」を学校経営目標として、「意欲的に学習に取り組む子、思いやりの心を大切にする子、心身共にたくましい子」をめざす児童の育成に努めている。

全ての教育活動において児童が安心して学校生活を送り、充実したさまざまな活動に取り組む事ができるように、いじめ防止に向け、日常の指導体制を整備しなければならない。さらに、日々いじめの未然防止を図り、いじめの兆候を発見した時は、いじめ防止基本法23条第1項に基づき、姫路市教育委員会をはじめ、保育所(園)、幼稚園、中学校、家庭・地域と問題解決に向け組織的に対応しなければならない。本校は、以下の通り、「学校いじめ防止基本方針」を定め、いじめの問題の克服に向け取り組んでいく。

基本的な考え方

本校は、育まれてきた伝統的な校風をさらに豊かにしていくために、児童、教職員、保護者、地域一体となった取り組みを推進している。これまで歩んできた歴史と実践から学んだことを教訓にして、校長のリーダーシップのもと、学校全体で豊かな実りある教育活動に取り組んできた。

いじめについては、「いじめは、全ての児童に関係し、どの学級にもどの学校にも起こり得る」という認識を全ての教職員が堅持し、日々道徳・人権教育を推進している。『認め合い・励まし合い・支え合い 共にあゆむ学級経営』をもとに、好ましい人間関係を築き、豊かなこころを育て「いじめを生まない学習環境、生活環境づくり」に取り組むため、以下の指導体制を構築し、いじめ防止を包括的に推進する。

いじめ防止等の指導体制・組織的対応等

日常の指導体制

校内指導体制及び関係機関

いじめ防止等に関する対応を実効的に行うため、校長、教頭を含む複数の教職員、教育相談担当、道徳・人権教育担当、養護教諭、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー等、児童の心身等に関する専門的な知識を有する関係者により構成される。また、日常の教育相談体制、生徒指導体制などの校内組織及び連携する関係機関も定める。

チェックリストの活用

いじめは教職員や大人が気づきにくいところで行われ、潜在化しやすい。教職員が児童の小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さず、早期発見のためのチェックリストを活用する。

アンケートの実施

生活アンケートを学期(6月・11月・2月)ごとに1回ずつ実施し、さらにその後に個別に面談を行い、実態の把握に努める。日々の教育相談や個人ノート・日記・家庭訪問等を通して、日常的に児童の様子を把握するとともに、学級の中でいじめを見つけたり、いじめはよくないことであることを常に確認させたりするためにも、アンケートを積極的に活用する。実施にあたっては、生活実態も調査し、QUアンケートも活用することで、児童個人の様子や学級の雰囲気やその移り変わりを知り、学級経営に役立てる。

学校評価

いじめ防止基本方針に基づく取り組みの実施状況を、学校評価の評価項目に位置づけ、評価結果を踏まえてその改善に取り組む。その際、いじめの有無やその多寡のみを評価するのではなく、日常の児童理解、いじめの未然防止や早期発見、いじめが発生した際の迅速かつ適切な情報共有や組織的な対応等を評価する。

未然防止及び早期発見のための指導計画

いじめ防止の観点から、学校教育活動全体を通じて、いじめ防止に関する多様な取り組みを、体系的・計画的に行うため、包括的な取組の方針、いじめ防止のための取組、早期発見の在り方、いじめへの対応に係る教職員の資質能力向上を図る校内研修など、年間の指導計画を定める。

「生活指導委員会」毎月

校長、教頭、校内・校外生活指導担当、学年生活指導担当、養護教諭、特別支援教育コーディネーター、道徳・人権教育担当などで、学校生活のルールの確認や問題行動、気になる児童についての情報の共有と課題の把握をする。そのため、各学年で事前に情報を出し合い、検討し、報告を確実に行うことで、全教員が情報を共有し、同一歩調の対応ができるように努める。

「進級での引き継ぎ」

前学年までに起こった事案について、確実に次年度に引き継ぎを行う。記録として残しておくことで、随時確認し、適切な支援ができるようにする。

「学級経営」の充実

「認め合い・励まし合い・支え合い・共にあゆむ学級経営」をテーマに、安心して学べる環境をつくること、集団活動を通して自主性・自律性を育むこと、教職員の協力体制を確立すること、の3点をめあてに学級づくりを行っている。また、学校教育目標を踏まえ、各学年の実態と目指すべき学級像を学級担任が把握・意識することで、1年間を見通した計画的・継続的な指導・支援を行うために、学級経営案を作成し、活用している。

また、特別活動の充実については、お互いに認め合い、支え合い助け合う仲間づくりを行うために、さまざまな活動を通して、自主的、実践的に取り組み、互いの良さや可能性を発揮できるような居場所づくりを行う。特に、学級活動を中心に同学年の仲間と、委員会活動やクラブ活動での異学年の仲間と協働する力を育み、さまざまな集団のなかで合意形成を図ったり、意思決定したりする力を向上させていく。

道徳・人権教育の充実

「自尊感情を高め、互いに認め合い、共によりよく生きようとする児童の育成」をテーマに、「自分も他者も大切にして、互いの人権を尊重し共に生きようとする児童の育成」と、「命を大切にする心や自己を律する心を持ち、心豊かに生きる津田っ子を育成」を道徳教育・人権教育目標に据えている。そのために「心を育む授業づくり」「教師自らの人権感覚を高める研修の推進」「保幼小中の連携の推進」「家庭や地域社会との連携の推進」の4本柱を研修計画に立て実践している。

インターネットを通じて行われるいじめへの対応

インターネットの危険性やネット上のトラブルについて最新の動向を把握し、児童生徒に対して、インターネットの正しい活用法など情報モラル教育を充実させる。また、情報モラル教育に関する教職員の指導力の向上や、警察等関係機関と連携した指導、児童や保護者への啓発に努める。

地域・PTAとの関わり

地域・PTAに向けて人権学習会を行い、いじめの持つ問題性や家庭教育の大切さなどを具体的に理解してもらう。家庭や地域でいじめのきざしがあれば、すぐ知らせてもらえるよう関係づくりをしていく。

いじめの兆候を発見した際の組織的対応

いじめの兆候を発見した時は、早期に適切な対応とすることが大切である。いじめを受けている児童の苦痛を取り除くことを最優先に迅速な指導を行い、問題の解決に向けて学年及び学校全体で組織的に対応する。また、いじめの情報を得た時には、迅速にいじめ対応チームに報告し、正確な事実把握と指導体制及び方針の決定、さらに、児童への指導・支援方法や保護者との連携、事後対応を検討し、いじめの解消に向けて組織的な対応を行う。

詳細資料

お問い合わせ

姫路市立津田小学校

住所: 〒672-8079 姫路市飾磨区今在家三丁目233番地別ウィンドウで開く

電話番号: 079-235-5783

ファクス番号: 079-235-3783

電話番号のかけ間違いにご注意ください!