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姫路市立荒川小学校

ARAKAWA ELEMENTARY SCHOOL

〒670-0983 姫路市井ノ口49番地1 地図

電話番号:079-298-2754

いじめ防止基本方針

  • 公開日:2020年4月8日
  • 更新日:2024年5月7日
  • ID:1250

学校の方針

本校は、教育目標『いきいき「あらかわっ子」の育成』を具現化するために、めざす児童像を「あ」あいさつができる子、「ら」ラストまでがんばる子、「か」かがやく子、「わ」わを大切にする子とし、教育活動を展開している。

具体的には、教職員が職務の使命と責任を自覚し、専門職の職責を果たすための力量の向上を図り、支持的風土のある学級・学年・学校、わかる・学びがいのある学習を通し、児童にとって、元気で明るく楽しく自分の成長が実感できる学校づくりを進めている。また、安全安心な学校づくりを基盤とし、日々の充実した教育実践や開かれた学校づくりに取り組むことで、保護者・地域の方々から信頼され、支援を得られるよう努めている。

特に、いじめ防止に向けては、教職員がいじめの定義を正しく認識し、児童においてもいじめは許されない行為であることを理解させる。また、日常の指導体制を定め、いじめ未然防止を図りながらいじめの早期発見に取り組むとともに、いじめを認知した場合は適切にかつ迅速に解決するため「学校いじめ防止基本方針」を定める。

基本的な考え方

児童の特徴

多くの児童は、休み時間には運動場で楽しそうに遊んだり、委員会活動、クラブ活動、陸上活動、音楽活動などの活動に積極的に取り組んだりしている。このような活動や日々の学習活動、遊びの中で友だち同士のつながりを大切にし、良さを認め合うことができている。しかし、相手の気持ちを考えず心を傷つけるような言動をとってしまう児童もおり、その都度、全体指導や個別指導を行っている。

これまでの学校の取組

  1. アンケートの実施
  2. 生活指導委員会
  3. 道徳・人権授業の充実
  4. 学習指導の充実
  5. 特別活動の充実
  6. 教職員の資質向上
  7. 地域・PTAとのかかわり

今後の取組の方向

道徳・人権教育をさらに充実させ、規範意識や確かな人権感覚を育てることでいじめを未然防止する。児童にいじめは許されない行為であることを理解させるため、道徳・人権の教材・資料を選定し授業を行う。

いじめ防止の指導体制を明確にし、報連相指確(報告・連絡・相談・指導・確認)を意識することで、いじめの未然防止や早期発見・早期対応ができるようにしていく。そのためには、潜在化しやすいいじめに対して教職員が高い意識を持ち、いじめに係る教職員の資質能力向上を図っていく。

いじめ問題に関する基本的な考え方

いじめとは

「いじめ」とは 、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等、当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的に影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含 む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

いじめの基本的認識

以下は、いじめについての基本的な認識である。

  1. いじめは、どの児童にも、どの学校にも起こり得るものである。
  2. いじめは、人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。
  3. いじめは、大人には気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。
  4. いじめは、いじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。
  5. いじめは、その行為の態様により、暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。
  6. いじめは、教職員の児童観や指導の在り方が問われている問題である。
  7. いじめは、家庭教育の在り方と大きな関わりを持っている。
  8. いじめは、学校・家庭・地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって取り組むべき問題である。
  9. いじめは、暴力を伴わなくても、生命、身体に重大な危険をもたらす場合がある。
  10. いじめは、加害・被害の二者関係だけでなく、いじめを助長する観衆、いじめに暗黙の了解を与えてしまう傍観者も存在する。この傍観者から仲裁者、あるいは、信頼できる大人に相談できる者への転換を促すことが重要である。

詳細資料

お問い合わせ

姫路市立荒川小学校

住所: 〒670-0983 姫路市井ノ口49番地1

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