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姫路市立高浜小学校

TAKAHAMA ELEMENTARY SCHOOL

〒672-8038 姫路市飾磨区阿成鹿古250番地 地図

電話番号:079-235-1755

姫路市立高浜小学校いじめ防止基本方針

  • 公開日:2020年4月9日
  • 更新日:2020年4月9日
  • ID:1276

はじめに

本校は、教職員・保護者・地域が一体となっていじめ問題に取り組むよう、「高浜小学校いじめ防止基本方針」(以下「基本方針」)を策定する。なお、策定時には「兵庫県いじめ防止基本方針」及び「姫路市いじめ防止基本方針」を参照・抜粋している。「基本方針」に記載のない事項、詳細のない事項については兵庫県及び姫路市の各基本方針、「いじめ防止対策推進法(以下「法」)」を参照することとする。

いじめの定義

「いじめ」とは、いじめ防止対策推進法・第2条(以下「法」)に「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人間関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身に苦痛を感じているもの」と定義されている。

いじめの理解 及び 定義の補足

  • いじめは、どの子どもにも、どの学校にも起こり得るものであるため、学校・家庭・地域が連携して取り組む問題である。
  • いじめの構造については<添付資料 図1>で示す。
    加害・被害児童だけでなく、観衆・傍観者になっている児童にも、いじめが自分たちの問題であるという認識をもたせ、協力して事態改善を目指す姿勢を育てる必要がある。
  • いじめ事案の判断・対応については、組織的に行い(4「校内体制」で詳述)、事後についても情報共有を随時行っていく。いじめの判断については、定義に基づき行われるが、児童間の普段の人間関係を考慮したり、けんかやふざけあいであっても児童の感じる被害性に着目したりする等、いじめに該当するか否かについては多面的に判断する。例えば、いじめられていても、本人がそれを否定する場合があることを踏まえ、当該児童の表情や様子をきめ細かく観察する等して確認しなければならない。
  • いじめの解消については、行為が止んでいる状態が少なくとも3か月継続すること、心身の苦痛を感じていないことが本人及び保護者から確認できていることを基準とする。

教職員 の姿勢

  1. 児童一人ひとりが自分の居場所を感じられるような学級経営、児童との信頼関係づくりに努める。
  2. いじめの兆候を見逃すことのないよう、「全児童を全職員で見守る」という態度を基本とし、情報共有を密に行う。
  3. いじめ問題を一人で抱え込まず、学年団・生活指導・管理職にも報告し、組織として対応する。
  4. 「未然防止」「早期発見」「早期対応」に努める(詳細6~8)。
  5. 「いじめは決して許されない」という姿勢をさまざまな場面で児童に伝える。
  6. わかる授業作りを目指す。また道徳の授業等を通じて児童の人権感覚を高める。
  7. 家庭、地域、異校種、他校からの情報を活用する。
  8. 各種研修(ライフスキル教育等)を活用し、実践的指導力の向上に努める。

未然防止

いじめはどの児童にも起こり得るという認識の下、全児童をいじめに向かわせないための未然防止に取り組む。

  1. 児童が主体的に参加・活躍できるような授業作り、集団作りを行う。基礎基本の定着を図り、一人ひとりを大切にした分かりやすい授業づくりを目指す。
  2. 学校の教育活動全体を通じ、児童の自尊感情や自己有用感を高められる機会を充実させる(人権教育・道徳教育、特別活動、体験活動等)。
  3. 小中一貫教育の推進。

早期発見

早期発見のために、教職員は、日常生活の中での「児童のささいな変化に気づく目」や「気づいたこと・情報を確実に共有(連絡)すること」が重要であると考える。

早期発見の具体的な方法

  • 日常的な児童の行動観察(作文・日記の内容を含む)
  • 教職員間及び保護者との情報交換
  • いじめアンケート実施(学期に1回)→実施方法については、児童の心理的・環境的状況に配慮する。必要に応じて個別の聞き取りを実施。
  • 養護教諭、スクールカウンセラーとの連携

詳細資料

お問い合わせ

姫路市立高浜小学校

住所: 〒672-8038 姫路市飾磨区阿成鹿古250番地

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