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姫路市立城北小学校

JOHOKU ELEMENTARY SCHOOL

城北小学校 いじめ防止基本方針

  • 更新日:
  • ID:1434

「いじめ」の定義

「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定義されている。

個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。

また、けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するものとする。ただし、いじめを受けた児童生徒の主観を確認する際に、行為の起こったときのいじめを受けた児童生徒本人や周囲の状況を客観的に確認することを排除するものではない。

【姫路市いじめ防止基本方針(平成29年12月改訂)より抜粋】

「いじめ」の基本理念

「いじめ」は、人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。また、いじめを受けた児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす行為であり、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。

したがって、本校では、すべての児童がいじめを行わず、かつ、他の児童に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにし、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなることを旨として、いじめの防止等のための対策を行う。

「いじめ」の基本認識

  1. いじめは、どの子供にも、どの学校にも起こり得るものである。
  2. いじめは、人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。
  3. いじめは、大人には気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。
  4. いじめは、いじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。
  5. いじめは、その行為の態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。
  6. いじめは、教職員の児童生徒観や指導の在り方が問われている問題である。
  7. いじめは、家庭教育の在り方に大きな関わりを持っている。
  8. いじめは、学校、家庭、地域社会など、すべての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって取り組むべき問題である。
  9. いじめは、暴力を伴わなくても、生命、身体に重大な危険をもたらす場合がある。
  10. いじめは、加害、被害の二者関係だけでなく、いじめを助長する観衆、いじめに暗黙の了解を与えてしまう傍観者も存在する。この傍観者から、仲裁者あるいは、信頼できる大人に相談できる者への転換を促すことが重要である。

「いじめ」防止に向けた基本施策

いじめ防止に向けた基本施策としては、未然防止に主眼をおきつつ、早期発見、早期対応を柱に、全教職員の協働により、学校組織体制を確立し取り組む。また、学校評価結果を踏まえて改善に取り組む。

特に、小中一貫教育推進モデル校として培ってきた校種の枠を超えた協働体制を軸に、小中学校双方の密な連携と相互理解をいかしつつ、初期対応のみならず、未然防止、早期発見に対して迅速かつ適切に取り組む。

あわせて、平素より、家庭や地域社会との連携を密にし、地域ぐるみの協働体制を確立し、いじめ防止に全力で取り組む。

未然防止

適時性、連続性を重視した系統的な指導の充実

小中一貫教育の理念をいかし、全教育活動を通して、発達段階に応じた適時性のある指導を行うとともに、学年間のつながりを重視した系統的な指導を行い、学力向上並びに望ましい人間関係の育成に努める。

心の教育の充実

人権教育・道徳教育の充実を図り、豊かな心の育成に努める。

特に、兵庫型体験教育をはじめとしたさまざまな体験活動やライフスキル教育などを通して、人間的なふれあいを深め、豊かな感性を育むとともに、自尊感情や自己有用感を育成する。

また、ネット上のトラブルについて最新の動向を把握し、情報に関する知識やインターネットの正しい活用法など情報モラル教育を充実させる。

さらに、年度当初のPTA総会における学校の取組紹介や学校評議員会等において、いじめ防止に向けた取組を学校組織全体で取り組むことを伝えるとともに、オープンスクール等を通して、年間1回以上は、道徳の時間の学習を公開する等して、保護者・地域住民に対して啓発し、理解と協力を仰ぐ。

いじめの防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上

いじめの防止等のための対策に関する研修や関連行事等を年間計画に位置づけて実施し、いじめ防止等に関する職員の資質向上を図る。

あわせて、小中一貫教育の取組のひとつとして、広嶺中学校ブロック3校協働により実施・分析している「全児童生徒アンケート」結果をいかし、授業や実践の一層の充実と改善を図り、学力向上や、人間関係力育成に努める。

望ましい人間関係を築く特別活動の推進

学級活動や児童会活動、学校行事等の望ましい集団活動や体験的な活動を通して、心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図るとともに、自己の生き方についての考えを深め、集団の一員としての自己を生かす能力を養う。

また、学校教育全領域において、児童が、協力し合って自らの手で問題を解決し、よりよい学校を作ろうとする、自主的、実践的な態度を育成する。

教職員がゆとりをもって児童と向き合う時間の確保

学校業務改善を一層推進し、事務作業や会議の効率化を進め、教職員が、ゆとりをもって児童と向き合う時間を確保し、一人一人の状況や学級集団の様子を日常的に把握するなど、いじめ防止に適切に取り組む体制づくりに取り組む。

また、児童及び保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性、その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し及び効果的に対処できるように、必要な啓発活動として情報モラルの研修会等を行う。

早期発見

心かよう学級経営の充実

一人一人の居場所のある、受容的、支持的風土に満ちた学級経営に努めるとともに、日々の児童の観察や、日記等を通して、心のサインやいじめの兆候等の早期発見に努める。

いじめの早期発見のための措置

いじめを早期に発見するため、日常的に児童の様子を把握するとともに、定期的な調査及び面談を、学校評価も含め次のとおり実施する。なお、アンケート調査に関しては、児童が記入しやすい形態で実施する。

  1. 第1回アンケート並びに面談(6月)
  2. 第2回アンケート並びに面談(11月)
  3. 第3回アンケート並びに学校評価(2月)

いじめ防止対策支援委員会(生活指導委員会)の設置

校長、教頭、生徒指導担当、各学年担当、養護教諭、児童支援教諭、養護教諭等で組織する生活指導委員会を設置し、月1回の定例会議を開催する。

その際、児童の実態を出し合い、共通理解することにより、いじめにつながる事象やサインがないか、多くの教職員の目とセンサーとで点検、検討し、いじめの早期発見に努める。

相談体制の整備

平素より、担任をはじめとした教職員と児童及び保護者との信頼関係を築き、相談しやすい雰囲気をつくるとともに、スクールカウンセラー及び姫路市立総合教育センター並びに相談窓口を周知する等、児童や保護者の悩みをいち早く察知し、いじめの早期発見に向けた取組を推進する。

早期対応

迅速かつ適切な対応

いじめの兆候を発見した時は、これを軽視することなく、早期に対応する。特に、担任一人で抱え込み、判断することで時期を逸し、問題が深刻化することも鑑み、早期に、学年、生徒指導担当、必要に応じては管理職に報告し、適切に対処する。

組織体制での取組の基本

「ほう、れん、そう」の徹底・・・報告、連絡、相談

問題事象(兆候)に対する初期対応の基本

「そう、せい、じ」の徹底・・・早期に、正確に、そして、時期を逸さずに・・・

事態を継続、悪化させない、かつ、再発防止に向けた組織的な取組

  • いじめに係る相談を受けた場合は、すみやかに事実の有無の確認を行うとともに、校内組織に報告し、組織的な対応を行う。
  • いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた児童・保護者に対する支援と、いじめを行った児童への指導とその保護者への助言を継続的に行う。また、周辺の児童への指導・支援も行う。
  • いじめを受けた児童等が安心して教育を受けられるため必要があると認められるときは、保護者と連携を図りながら、一定期間、別室等において学習を行わせる措置を講ずる。ただし、これは、一日も早く教室での通常の学習に戻るための、一時的、緊急的な措置であることを踏まえて指導にあたる。
  • いじめの関係者間の関係修復に向けて、いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。
  • インターネットを通じて行われるいじめが発見された場合は、資料、証拠の確保、関係児童からの聞き取りを行うとともに、掲載者に削除依頼をかける等、迅速に対応する。
  • 犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び所轄警察署等と連携して対処する。
  • いじめが解消している状態とは、以下の2つの要件が満たされていることとする。
    心理的又は物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が、少なくとも3ヶ月は継続していること。
    いじめの行為により心身の苦痛を感じていないことが、本人及びその保護者への面談等により確認されていること。

重大事態への対処

校長が重大事態と判断した場合、直ちに、教育委員会に報告するとともに、校長がリーダーシップを発揮し、学校が主体となって、いじめ防止対策支援委員会を母体として調査し、事態の解決にあたる。

なお、事案によっては、教育委員会が設置する重大事態調査のための組織(学校サポート・スクラムチーム内の「いじめ問題等支援チーム」)に協力し、事態の解決に向けて対応する。

重大事態とは

  1. いじめにより、児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき
    児童が自殺を企図した場合
    金品等に重大な被害を被った場合
    身体に重大な傷害を負った場合
    精神性の疾患を発症した場合
  2. いじめにより、児童が相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いが認められるとき
    概ね年間30日を基本とするが、児童が一定期間連続して欠席しているような場合等、学校長が重大であると認める場合には、この限りではない。

詳細資料

お問い合わせ

姫路市立城北小学校

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電話番号: 079-224-5457

ファクス番号: 079-285-2725

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