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姫路市立広畑中学校

HIROHATA JUNIOR HIGH SCHOOL

〒671-1152 姫路市広畑区小松町三丁目83番地 地図

電話番号:079-236-5935

いじめ防止基本方針

  • 公開日:2020年4月10日
  • 更新日:2023年5月1日
  • ID:1500

本校の方針

本校は、社会の一員としての自覚をもち、自立し、より良い生き方ができる生徒の育成を目標とし、「強き(健康)、明るき(明朗)、正しき(正直)、やさしき(従順)、しんぼう強き(忍耐)」の五本の木を校訓としている。

すべての生徒が安心して学校生活を送り、充実した教育活動に取り組めるよう、教職員が生徒とともに、いじめ防止に向け人権尊重の校風を醸成する。いじめを生まない土壌と絆づくりを図りながら、いじめをしない・許さない学校づくりを推進する。そのために、日常の指導体制を確立し、いじめの未然防止を図りながら、いじめの早期発見に取り組むとともに、いじめを認知した場合は適切かつ迅速に解決するために、学校いじめ防止基本方針を定める。

いじめの理解

「いじめ」とは、当該生徒と一定の人間関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいい、以下の基本的認識を教職員が共有し、いじめ防止、解消にあたる。

  1. いじめはどの生徒にも起こりうるものである。
  2. いじめは人権侵害であり、決して許される行為ではない。
  3. いじめは大人には気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。
  4. 嫌がらせやいじわる等は、多くの生徒が入れ替わりながら加害も被害も経験する。
  5. 暴力を伴わないいじめであっても、繰り返されたり、集中的に行われたりすることにより生命、身体に重大な危険が生じる。
  6. いじめでは、加害・被害の二者関係だけでなく、いじめを黙認しまう傍観者の存在がいじめを助長するため、傍観者から仲裁者への転換を促すことが重要である。
  7. いじめでは、加害生徒への個別の指導と並行し、加害・被害生徒が所属する集団への指導を行い、いじめを助長する行為や加害の広がりを防止することが重要である。

いじめ防止等に向けた取り組み

いじめの問題の克服に向けて、学校においては、教育活動全体を通じて取り組む必要があり、「個の成長」「豊かな人間関係」「組織的な対応」「いじめの問題への理解」の4点を重点的な取り組みとする。

  1. 生徒が主体的に授業・学校行事に参加、活躍し、達成感を得られるように教育活動をすすめ、生徒が自分で判断し行動することを習得させる。(個の成長)
  2. 互いを尊重しながら成長しあうことが大切であることを生徒に理解させ、学校の教育活動全体を通して、自己有用感や規範意識の醸成に努める。また、外部講師を招聘し、いじめ防止ワークショップや情報モラル教室を行い、インターネットを通じて行われるいじめ防止にも努める。(豊かな人間関係)
  3. いじめの問題は当事者だけの問題にとどめず、学級及び学年、学校全体の問題として、「いじめは決して許さない」という毅然とした指導を行う。その際、「傍観者」の存在にも注意を払い、集団全体にいじめを許容しない雰囲気が形成されるようにする。(豊かな人間関係)
  4. いじめの早期発見のため、毎日、生徒の連絡ノートの日記欄に学級担任が目を通し、生徒の内面理解に努め、記載内容によっては、直接生徒本人と面談を行う等相談しやすい環境づくりを行う。また、学期に1度は教育相談日を設けるとともに、生活アンケートを実施する。(組織的な取組)
  5. いじめの疑いを把握した場合は、問題を軽視することなく早期対応に努め、その情報を、学年、生徒指導担当、管理職に伝え、生徒指導担当を中心にいじめ対応チームを設置し、事実関係の把握、被害生徒の心情に寄り添った対応、加害生徒等関係者への指導方法を検討し、役割分担を明確にして問題の解決に向けて組織的に対応する。また、市教育委員会、関係機関とも連携し、指導助言等による支援のもと、迅速に問題の解決にあたる。(組織的な取組)
  6. いじめを受けている生徒を守るとともに、心配や不安を取り除き、解決への希望や自分に対する自信が持てるよう、生徒の心情に寄り添い支援を行う。保護者とは早急に面談し、事実関係を伝え、今後の対応について協議を行う。(組織的な取組)
  7. いじめを行っている生徒から状況等を十分に聞き取り、人間的成長につながる毅然とした対応と粘り強い指導により、いじめが人権侵害にあたることやいじめを受けている側の気持ちを認識させる。その保護者には、早急に面談し、学校での調査で明らかになった事実関係や相手の生徒、保護者の心情を伝え、家庭での指導を依頼するとともに、今後の対応について共有する。(組織的な対応)
  8. いじめの指導後も継続して該当生徒の生活の様子や人間関係等について観察を行うとともに、被害生徒への声かけや保護者との連携等を行うなど、いじめ問題の再発の防止と生徒・保護者への支援に努める。(組織的な取組)
  9. 複雑化、多様化するいじめの現状の理解やいじめの問題への適切な対応のためのカウンセリング研修を年2回実施する。また、学校いじめ防止基本方針の見直しを行う。(いじめの問題への理解)

重大事案への対処

「いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」また、「いじめにより生徒が相当の期間(年間30日を目安とする)学校を欠席することが余儀なくされている疑いがあると認めるとき」は、直ちに、市教育委員会に報告するとともに、学校が主体となって、いじめ対応チームに専門的知識及び経験を有する者を加えた組織で調査し、事態の解決にあたる。詳細については、兵庫県いじめ防止基本方針「第5 重大事態への対処」に準じて対応する。

令和5年度 広畑中学校いじめ防止基本方針(PDF)

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