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姫路市立大塩小学校

OSHIO ELEMENTARY SCHOOL

〒671-0102 姫路市大塩町汐咲二丁目19番地 地図

電話番号:079-254-0547

いじめ防止基本方針

  • 公開日:2020年4月16日
  • 更新日:2020年4月16日
  • ID:2365

はじめに

学校教育において、今、「いじめ問題」が喫緊の課題となっています。いじめは、いじめを受けた子どもの権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に深刻な影響を及ぼすのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある決して許されない行為であります。さらに、近年の急速な情報技術の発展により、インターネットを介した新たないじめ問題が生じ、いじめはますます複雑化、潜在化する様相を見せています。

こうした中、平成25年9月に、いじめ防止対策推進法が施行され、国と学校にいじめ防止基本方針の策定が義務づけられました。そこで、大塩小学校では、これまでの「いじめ問題」への取り組みを再度見直し、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、「大塩小学校いじめ防止基本方針」を策定しました。これに基づき、「いじめは決して許されない行為である」ことを念頭に置き、「しない、させない、ゆるさない」をモットーに「チーム大塩」として、家庭・地域・関係機関とも連携し、いじめ克服に向けて強い決意で取り組んでまいります。

いじめの防止等の対策に関する基本理念

  1. じめは、全ての児童生徒に関係し、全ての学校で起こり得るものである。このことを十分に認識した上で、全ての児童が安心して学校生活を送り、さまざまな活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにすることを目指さなければならない。
  2. いじめは、人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。また、いじめを受けた児童の心身に深刻な影響を及ぼす行為である。これらのことを大人や児童が十分に理解し、全ての児童がいじめを行わず、全ての大人や児童がいじめを認識しながら放置することが決してないようにすることを目指さなければならない。
  3. いじめを受けた児童の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識し、市・学校・家庭・地域社会その他の関係者の連携の下、地域住民総がかりでいじめの問題を克服することを目指さなければならない。

いじめの防止等に関する基本的な考え方

いじめの問題の克服に向けた基本的な姿勢

子どもたちが未来への明るい希望を抱き、心身ともに健康で豊かな人間性を備えて成長していくことは、私たち大人にとって普遍の願いである。したがって、私たち大人は、子どもたちにとって安全安心な学びの場と、心の居場所となる心安らぐ生活の場を提供することが重要である。その中で、子どもたちは、学習活動をはじめとしてさまざまな活動を通し、自ら考え判断し、主体的に行動する力を身につけ、いじめの問題をはじめさまざまな課題を乗り越える力を獲得するものである。そのために、学校・家庭・地域社会がそれぞれの役割を強く認識し、一体となり、子どもたちの健全な成長のために取り組むことが大切である。

そして、学校は、教職員の熱い情熱と、学校長の強いリーダーシップの下、家庭や地域社会との連携の中核となり、いじめの問題の克服に向けた取り組みを進めなければならない。

いじめの定義

「いじめ」とは、いじめ防止対策推進法・第2条(以下「法」)に「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人間関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身に苦痛を感じているもの」と定義されている。つまり、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するものとする。

個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。この際、いじめには、多様な態様があることに鑑み、法の対象となるいじめに該当するか否かを判断するに当たり、「心身の苦痛を感じているもの」との要件が限定して解釈されることのないよう努めることが必要である。例えば、いじめられていても、本人がそれを否定する場合が多々あることを踏まえ、当該児童生徒の表情や様子をきめ細かく観察するなどして確認する必要がある。ただし、いじめを受けた児童生徒の主観を確認する際に、行為の起こったときのいじめを受けた児童生徒本人や周辺の状況を客観的に確認することを排除するものではない。

なお、いじめの認知は、法第22条の「学校におけるいじめの防止等の対策のための組織」を活用して行う。

「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが必要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮をしつつ、早期に警察に相談の上、警察と連携した対応を取ることが大切である。

いじめの理解

以下は、いじめについての基本的な認識である。

  1. いじめは、どの子どもにも、どの学校にも起こり得るものである。
  2. いじめは、人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。
  3. いじめは、大人には気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。
  4. いじめは、いじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。
  5. いじめは、その行為の態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。
  6. いじめは、教職員の児童生徒観や指導の在り方が問われている問題である。
  7. いじめは、家庭教育の在り方に大きな関わりを持っている。
  8. いじめは、学校・家庭・地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって取り組むべき問題である。
  9. いじめは、暴力を伴わなくても、生命、身体に重大な危険をもたらす場合がある。
  10. いじめは、加害・被害の二者関係だけでなく、いじめを助長する観衆、いじめに暗黙の了解を与えてしまう傍観者も存在する。この傍観者から仲裁者あるいは、信頼できる大人に相談できる者への転換を促すことが重要である。

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