ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

PC版

Multilingual

姫路市立前之庄小学校

MAENOSHO ELEMENTARY SCHOOL

〒671-2103 姫路市夢前町前之庄2838番地1 地図

電話番号:079-336-0044

いじめ防止基本方針

  • 公開日:2020年4月20日
  • 更新日:2020年4月20日
  • ID:2837

本校の基本方針

本校は、『夢や希望を語り、仲間と共に、たくましく生きる児童の育成』を学校教育目標とし、『主体的に学ぼうとする子ども』、『よさを発揮し、進んで心身を鍛える子ども』、『互いを認め、共に生きようとする子ども』をめざす児童像と設定し、教育活動を推進している。すべての児童が安心・安全な学校生活を送り、将来への夢を持って、学習をはじめとするさまざまな活動に取り組むためには、いじめの未然防止、早期発見、適切な事後処理は必要不可欠である。ここに、いじめ防止対策委員会を設置し、いじめの未然防止・早期発見に努め、組織的に対応し、速やかに解決するため、『姫路市立前之庄小学校いじめ防止基本方針』を改訂する。

基本的な考え方

基本的な姿勢

本校は、全校児童数が200人を下回る小規模校で、平成27年度より全学年単学級で編成されている。また、本校区は、一小一中で中学校も含め義務教育9年間、学級編成作業もなく人間関係の固定化が課題となっている。生活指導においては、学校で起こっていることや指導すべき内容、約束事をしっかりと全教職員で共通理解し、前之庄小の児童の指導に当たるという学校参画意識を持って、同一歩調で指導できるよう取り組みを進めている。いじめに対する基本的認識としては、以下の通りである。

いじめの定義

「いじめ」とは、いじめ防止対策推進法第2条に「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定義されている。また、個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。さらに、いじめには、多様な態様があることを鑑み、いじめられている本人が否定する場合でも、けんかやふざけ合っている場合でも当該児童生徒の表情や様子をきめ細かく観察するなど背景にある事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するものとする。

いじめの理解

  • いじめは、どの子どもにも、どの学校にも起こり得る。
  • いじめは人権侵害であり、人として絶対に許されない行為である。
  • いじめは大人には気付きにくいところで行われることが多く、発見しにくい。
  • いじめは、いじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。
  • いじめは、違法行為であり教職員の指導の在り方が問われ、家庭教育の在り方に大きく関わりを持っている。
  • いじめは、学校・家庭・地域社会などがそれぞれの役割を果たし、一体となって取り組むべき問題である。
  • いじめには、暴力を伴わなくても、生命、身体に重大な危険をもたらす場合がある。
  • いじめは、加害・被害の二者関係だけでなく、いじめを助長する観衆、いじめに暗黙の了解を与えてしまう傍観者も存在する。

いじめ防止の指導体制・組織的対応

指導体制

いじめ防止や早期発見等に関する措置を実効的に行うため、管理職を含む複数の教職員や心理等に関する専門的な知識を有する関係者(スクールカウンセラー等)により構成される教育相談体制、生徒指導などの校内組織及び連携する関係機関を定め、組織的な対応に徹する。

未然防止・早期発見・早期対応のために

学校教育活動全体を通じて、いじめ防止に資する多様な取り組みを体系的・計画的に行う。いじめ防止のための取り組み、早期発見の在り方、いじめへの対応、教職員の資質能力の向上を図る校内研修など年間計画を定め、取り組む。

詳細資料

お問い合わせ

姫路市立前之庄小学校

住所: 〒671-2103 姫路市夢前町前之庄2838番地1

住所の地図

電話番号: 079-336-0044 ファクス番号: 079-336-2577

電話番号のかけ間違いにご注意ください!