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姫路市立上菅小学校

JOKAN ELEMENTARY SCHOOL

〒671-2136 姫路市夢前町護持381番地2 地図

電話番号:079-335-0218

いじめ防止基本方針

  • 公開日:2020年5月1日
  • 更新日:2020年5月1日
  • ID:3906

本校の教育方針

本校は、学校教育目標を『ふるさとを愛し ともに伸びる子を育成する』とし、地域の温かさに包まれ、上菅小校区を心のふるさととして大切にする思いを育み、よりよい人間関係を築き、自らの個性や能力を伸ばし、互いに力を合わせて成長しようとする「こころ豊かで自立した人づくり」をめざして日々の教育活動に取り組んでいる。子どもたちの確かな学びを支えていく上で、学校は安心して楽しく学べる場でなければならない。そのために、学校・家庭・地域が安心して自分らしさを発揮できる環境であることが大切であるという認識の下、いじめの未然防止や早期発見・早期対応に積極的に取り組むために「姫路市立上菅小学校いじめ防止基本方針」を策定する。

いじめの基本認識

  • いじめはどの子どもにもどの学校でも起こり得るものである。
  • いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。
  • いじめは大人には気付きにくいところで行われることが多く発見しにくい。
  • 嫌がらせやいじわる等、多くの児童生徒が入れ替わりながら加害も被害も経験する。
  • 暴力を伴わないいじめであっても、繰り返されたり、集中的に行われたりすることにより 生命、身体に重大な危険が生じる。
  • いじめは、その態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。
  • いじめでは、加害・被害の二者関係だけでなく、いじめを助長する観衆、いじめに暗黙の 了解を与えてしまう傍観者も存在する。この傍観者から仲裁者への転換を促すことが重要である。

校区の概要と基本的な考え方

本校区は、姫路市の北北西約16キロメートルに位置し、周囲を山に囲まれた美しい農村地帯である。校区内には、古墳時代後期の上山古墳群、後醍醐天皇ゆかりの地である「護持」や二百余神社、江戸時代に苦しい農民の知恵から生まれた固寧倉などの歴史遺産が各地にある。6月には、護持川や菅生川で蛍が乱舞する美しい光景を楽しむことができる。 通学路には、南北に走る県道山之内・莇野線と東西に走る県道山崎・香寺線がある。近年、交通量が増加し、交通安全対策として「子ども見守り隊」等、地域の協力が必要である。児童数は、令和4年度5月現在54名であり、各学年10名前後の単学級である。学校の敷地は、ほぼ校区中央の高台にあり、山々から小鳥のさえずりが聞こえ、眼下に田園が広がる閑静な環境である。校区内に量販店等商業施設が少ないため、子どもたちの遊び場は公園やグランドなど屋外や家庭が中心になる。校外生活指導については菅野中学校区として愛護育成会や少年補導委員会と連携し、地域駐在警察の協力も得て児童の安全や健全育成に努めている。社会情勢の変化に伴い保護者の職業も多種にわたり、教育に対する意識や価値観が多様化してきている。そして、学校への関心や期待も大きい。地域で子どもたちを育む機運があり、新型コロナウイルスの流行により直近の3年間は実施を見合わせているが、「校区ふれあいの会」など地域一体参加型で学校・家庭・地域の絆を深める取組も推進している。

いじめや問題行動については、小規模校の特色を生かし、全教員が全校生一人一人とコミュニケーションを取ることを大切にしている。各学級では日記や作文指導をしたりすることで生活や家庭での様子について変化を敏感に察知し、保護者や地域住民と連携して生活指導を行っている。また、子どもが輝く生き生きとした活力ある学校をめざし、教職員が綿密に連絡・報告・相談を行い、課題や情報を共有し、チーム力を生かして指導にあたっている。「どの子にもどの学級にも起こり得る」「どの子も被害者にも加害者にもなり得る」という認識をもち、些細な変化を見落とさず、いじめを「しない」「させない」「許さない」仲間づくりや環境づくりに取り組んでいる。そのため、本校では道徳教育・人権教育を研修の中核におき、あらゆる教育活動の中で豊かな心やのぞましい人間関係の構築を図り、いじめ防止に努めている。

いじめ防止等の指導体制・組織対応等

「いじめは、どこにでも、誰にでも起こり得る」という認識を持ち、「いじめに向かわない」児童を育てることが大切となる。以下の方針にもとづき、日常の指導体制を確立し、未然防止及び早期発見・早期対応に努めることが肝要となる。

いじめ解消の要件

いじめは、単に謝罪をもって安易に解消することはできない。いじめが「解消している」状態とは、少なくとも以下の2つの要件が満たされている必要がある。

  1. いじめに係る行為が止んでいること
    被害児童に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間とは、少なくとも3ヶ月を目安とする。ただし、いじめの被害の重大性からさらに長期の期間が必要であると判断される場合は、この目安に関わらず、学校の設置者又は学校の判断により、より長期の期間を設定する。
  2. 被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと
    いじめが解消しているかどうかを判断する時点において、被害児童がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害児童本人およびその保護者に対して、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する必要がある。学校は、いじめが解消に至っていない段階では、被害児童を徹底的に守り通し、その安全・安心を確保しなければなりません。

「解消」を急ぐことなく、組織的に十分な見守り等の支援を続けることが大切である。例えば、同じ集団の中でいじめが潜在化し、ターゲットが変わりながら継続することも考えられる。

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