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姫路市立花田中学校

HANADA JUNIOR HIGH SCHOOL

〒671-0255 姫路市花田町小川1246番地1 地図

電話番号:079-253-7475

いじめ防止基本方針

  • 公開日:2020年4月1日
  • 更新日:2023年8月25日
  • ID:3924

いじめ防止に対する基本理念

「いじめ」とは、いじめ防止対策推進法第2条に「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも 含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定義されている。 個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は、いじめられた生徒の立場に立って行うものとする。また、けんかやふざけ合いであっても、見えないところで被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するものとする。いじめ防止等の対策に関する基本理念を次のとおりとし、教職員全体での共通理解を図るとともに、いじめ防止への基本姿勢とする。

  1. 「いじめ」とはどの学校、生徒にも起こる可能性があることを踏まえ、学校教育活動全体を通して、すべての生徒に「いじめは絶対に許されない」ことを理解させることが必要である。
  2. 学校は、いじめの未然防止、早期発見、早期対応の具体的な対策を計画的・継続的に、組織として取り組んでいかなければならない。
  3. いじめ問題への取組の重要性については、家庭、地域へも認識を広め、学校を含めた三者が一体となって取り組んでいくことが大切である。

いじめについての基本認識

  1. いじめはどの生徒にも、どの学校にも起こり得るものである。
  2. いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。
  3. いじめは大人には気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。
  4. いじめはいじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。
  5. いじめはその行為の態様により、暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。
  6. いじめは教職員の生徒観や指導の在り方が問われる問題である。
  7. いじめは家庭教育の在り方に大きな関わりを持っている。
  8. いじめは学校、家庭、地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって取り組むべき問題である。
  9. いじめは、暴力を伴わなくても、生命、身体に重大な危険をもたらす場合がある。
  10. いじめは、加害・被害の二者関係だけでなく、いじめを助長する観衆、いじめに暗黙の了解を与えてしまう傍観者も存在する。この傍観者から仲裁者あるいは、信頼できる大人に相談できる者への転換を促すことが重要である。
    このような認識のもと、生徒間の好ましい人間関係を築き、豊かな心を育て「いじめを生まない土壌づくり」に取り組むため、以下の指導体制を構築し、いじめ防止等を包括的に推進する。

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