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姫路市立四郷学院

SHIGO GAKUIN ELEMENTARY AND JUNIOR HIGH SCHOOL

インフルエンザ等による出席停止

  • 更新日:
  • ID:4618

インフルエンザの出席停止期間の数え方

インフルエンザ出席停止期間

発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで。つまり、インフルエンザ発症後、学校へ登校可能になるには、下記の2つの条件を両方、満たさないといけません。

  1. 発症後5日が経過していること
  2. 解熱後2日が経過していること
  • 発症とは、発熱の症状が現れたことを指します。
    日数の数え方は、発熱が始まった日は含まず、翌日からを発症1日目と考えます。
  • 診断日は発症日ではありません。発熱した日が発症日です。

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