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姫路市立琴陵中学校

KINRYO JUNIOR HIGH SCHOOL

〒670-0036 姫路市山畑新田525番地 地図

電話番号:079-292-5425

いじめ防止基本方針

  • 公開日:2020年5月15日
  • 更新日:2023年5月10日
  • ID:4877

学校の方針

本校は、「自立して社会に貢献する、知・徳・体の調和がとれた生徒の育成」、「すべての生徒が『居場所』を持ち、生き生きと学ぶ秩序正しい学校の創造」を教育目標とし、ルールを守ることで、すべての生徒が安全で安心して学べる学校をめざしている。そのため、学校教育活動の全領域において、道徳教育・人権教育の充実を推進している。また、特別活動においては、生徒会活動を要として望ましい人間関係を形成しつつ協力してよりよい学校生活づくりに全生徒が自主的に参画できるよう、学校をあげて組織的に取り組んでいる。これらの取組を中心とし、すべての教育活動において、家庭・地域社会の理解と協力のもと、全職員と全校生徒が一丸となっていじめを「生まない」、「許さない」土壌づくりに努めている。さらに、いじめの早期発見・未然防止のために日常の指導体制をより強固なものとして整備し、全職員がいじめに対して毅然とした姿勢で対応するため、「学校いじめ防止基本方針」を定める。

基本的な考え方

校長のリーダーシップのもと、いじめに組織的かつ的確に対応するため、

  1. 開発的予防的生徒指導によるいじめの未然防止
  2. 相談体制の構築によるいじめの早期発見
  3. いじめ対応チームによる組織的な早期対応

の3つを柱とした指導体制を構築し、地域社会・家庭・関係機関と連携して、いじめを許さない学校づくりを推進する。

いじめの定義

「「いじめ」とは、いじめ防止対策推進法第2条で「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定義されている。個々の行為がいじめに当たるか否かの判断については、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。この際、いじめには、多様な態様があることを鑑み、法の対象となるいじめに該当するか否かを判断するに当たり、「心身の苦痛を感じているもの」との要件が限定して解釈されることのないよう努めることが必要である。例えば、いじめられていても、本人がそれを否定することが多々あることを踏まえ、当該児童生徒の表情や様子をきめ細かく観察するなどして確認する必要がある。また、けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するものとする。ただし、いじめを受けた児童生徒の主観を確認する際に、行為の起こった時のいじめを受けた児童生徒本人や周辺の状況を客観的に確認することを排除するものではない。
なお、いじめの認知は、法第22条の「学校におけるいじめの防止等の対策のための組織」を活用して行う。
「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが必要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向を配慮しつつ、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが大切である。
(資料1:姫路市いじめ防止基本方針)

いじめの理解

以下は、いじめについての基本的な認識である。

  1. いじめは、どの子どもにも、どの学校にも起こり得るものである。
  2. いじめは、人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。
  3. いじめは、大人には気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。
  4. いじめは、いじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。
  5. いじめは、その行為の態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。
  6. いじめは、教職員の児童生徒観や指導の在り方が問われている問題である。
  7. いじめは、家庭教育の在り方に大きな関わりを持っている。
  8. いじめは、学校・家庭・地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって取り組むべき問題である。
  9. いじめは、暴力を伴わなくても、生命、身体に重大な危険をもたらす場合がある。
  10. いじめは、加害・被害の二者関係だけでなく、いじめを助長する観衆、いじめに暗黙の了解を与えてしまう傍観者も存在する。この傍観者から仲裁者あるいは、信頼できる大人に相談できる者への転換を促すことが重要である。

いじめ防止等の指導体制等

日常の指導体制

いじめはどの子どもにも、どの学校でも起こり得るものであるという認識のもと、いじめの防止等に関する措置を実行的に行うため、管理職を含む複数の教職員、心理等に関する専門的知識を有する者、その他の関係者により構成される日常の教育相談体制、生徒指導体制等の校内組織および連携する関係機関を別に定める。
(別紙1:校内指導体制及び関係機関)

未然防止及び早期発見のための指導計画

いじめ問題を未然に防止するには、学校の教育活動全体を通じ、豊かな人間性と社会性を育てるために、人間愛に満ちた一貫した取り組みを進め、豊かな体験活動や道徳科の授業を充実させることが必要である。また、家庭や地域から認められている、満たされているという思いを抱くことができるよう生徒が活躍でき、他者の役に立っていると感じ取ることのできる機会を提供する。さらに、学校生活の中で一番長いのは授業の時間である。学力に対する自信のなさや不安等勉強にまつわる嫌な出来事は、児童生徒にとって大きなストレスの要因になっている。そこで、いじめや生徒指導上の諸問題の未然防止のために、学力の向上を目指した授業改善を通して生徒が参加・活躍できるわかる授業作りを進めなければならない。
いじめ問題は早期発見が早期解決につながる。いじめは見ようとしなければ見えないもので、大人が気づきにくい時間・場所で行われるものであることを踏まえ、生徒と関わる機会を大切にし、生徒の変化にも敏感に察知できるように努力することが必要である。そこで、教職員が生徒の些細な変化を見逃さぬよう、教職員チェックリストを別に定める。また、生徒に対しては、少なくとも学期に1回のいじめ問題に特化した生活アンケート(以下、いじめアンケート)と教育相談や、個人ノート・生活ノート・日記、家庭訪問等を通して、日常的に生徒の様子を把握するとともに、スクールカウンセラーや養護教諭等との連携を綿密にし、いじめの兆候をいち早く察知し、いじめを積極的に認知する。いじめアンケートの実施にあたっては、記名・無記名、又は選択・併用等の他、生活実態調査に含めるなど、生徒が記入しやすい形態で実施する。上記の内容を学校教育活動全体を通して体系的・計画的に行うために、いじめ防止のための年間指導計画を別に定める。
また、スクールカウンセラーと連携してカウンセリングルームを充実させるとともに、メンタルルームや保健室等を活用し、生徒が心を開いて相談しやすい環境を整備する。教職員は常に共感的に生徒の気持ちや行動・価値観を理解しようとするとともに、スクールカウンセラーや養護教諭との情報連携を進める。学校だけでは困難な事案について、スクールソーシャルワーカー等を利用して、専門的・多角的な支援を行う。
(別紙2:いじめチェックリスト、別紙3:いじめアンケート、別紙4:年間指導計画)

早期対応

いじめの兆候を発見した時は、法第23条第1項に基づき、早期に適切な対応をすることが大切である。いじめを受けている生徒の苦痛を取り除くことを最優先に迅速な指導を行い、問題の解決に向けて学年及び学校全体で組織的に対応することが重要である。そこで、学校の教職員がいじめの情報を得たときには、迅速にいじめ対応チームに報告し組織的に対応しなければならない。

正確な事実把握

当事者双方及び周りの生徒から個々に聴き取りを行い、詳細に記録する。また、教職員と情報を共有し、事実を正確に把握するとともに、いじめであるか否かの判断を行う。

指導体制及び方針の決定

指導の体制を明確にし、すべての教職員の共通理解を図る。その後、対応する教職員の役割を分担し、教育委員会や関係機関との連携を図る。 

生徒への指導・支援

  1. いじめを受けた生徒や、情報を提供した生徒を保護し、心配や不安を取り除く。
  2. いじめを行った生徒に、相手の苦しみや痛みに想いを寄せる指導を十分に行い、「いじめは、決して許され ない行為である」という指導を行うとともに、人間的成長につながるような働きかけを行う。
  3. いじめを行った生徒といじめを受けた生徒との関係修復の場を設定する。
  4. はやし立てるなど同調していた生徒にたいしては、それらの行為はいじめに加担する行為であることを理解させる。
  5. いじめを見ていた生徒にも、自分の問題として捉えさせ、いじめを止めさせることはできなくても、誰か に知らせる勇気を持つよう指導する。

保護者との連携

いじめを受けた生徒の保護者に対しては、面談により、具体的な事実を伝えるとともに、保護者の気持ちを共感的に受け止め、今後の対応について協議を行う。いじめを行った生徒の保護者に対しては、面談により、学校の調査で明らかになった事実関係や相手の生徒、保護者の心情を伝え家庭での指導を依頼する。 

いじめの解消

  1. 心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)が止んでいる状態 が、少なくとも3か月は継続していること。
  2. いじめを受けた生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないことが、本人及びその保護者への面談等により確認されていること

組織的対応

いじめ問題に対しては学級担任が一人で抱え込むことがないよう、校長のリーダーシップのもと、学校全体で取り組む組織的な対応が重要である。そこでその中核となる校内組織(以下、「いじめ対応チーム」)を設立し、いじめの疑いがある行為が発見された場合には、「いじめ対応チーム」を中心に調査・判断を行う。その際、いじめ事案と判断した場合には、このチームが問題解消まで責任を持ち、組織的に対応する。また、保護者・地域社会、校内組織、関係機関と連携し、被害生徒や加害生徒への対応を行う。対応については、いじめが疑われる情報があった場合、情報元となった生徒の安全を確保し、登下校や休み時間などの見守りを強化する。「いじめ対応チーム」は、当事者双方、周囲の児童生徒から事情を聴きとり、正確な実態把握を行い、指導方針、役割分担を明確にしたうえで、連携協力して生徒・保護者に対応する。また、教育委員会と連絡を密にとり、場合によっては、警察等の関係機関(別紙1)とも連携する。

インターネットを通じて行われるいじめへの対応

インターネットの特殊性による危険を十分理解した上で、ネット上のトラブルについて最新の動向を把握し、生徒、保護者向けに啓発資料を配布したり、情報提供を行うとともに、ネットトラブル対策講座を実施し、ネット環境の現状や、家庭においてルールづくりを行うことの大切さを周知する。早期発見のために、保護者と連携しメールを見たときの表情を見たときの変化や携帯電話等の使い方の変化などSOSを見逃さない。ネットいじめを発見した場合は、書き込みや画像の削除等迅速な対応を図るとともに、人権侵害や犯罪、法律違反など事案の内容によっては警察や法務局人権相談窓口等の専門的な機関と連携して対応する。
(別紙5:組織的対応、別紙6:ネットいじめ対応)

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