ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

PC版

Multilingual

姫路市立山田小学校

YAMADA ELEMENTARY SCHOOL

〒679-2112 姫路市山田町北山田108番地 地図

電話番号:079-263-2018

いじめ防止基本方針

  • 公開日:2023年7月7日
  • 更新日:2023年7月7日
  • ID:5133

いじめ問題に対する基本的な考え方

定義

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にあるほかの児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

いじめの基本知識

  1. いじめは人の人権生涯であると同時にその行為は人として決して許されないものである。
  2. いじめはどの児童にも、どの学校・学級でも起こり得るものである。
  3. いじめは、大人には気づきにくいところで行われることが多く、発見しにくい。
  4. 嫌がらせやいじわる等、多くの児童が入れ替わりながら加害も被害も経験する。
  5. 暴力を伴わないいじめであっても、繰り返されたり、集中的に行われたりすることにより、生命・身体に重大な危険が生じる。
  6. いじめは、その態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。
  7. いじめでは、加害・被害の二者関係だけでなく、いじめを助長する観衆、いじめに暗黙の了解を与えてしまう傍観者も存在する。この傍観者から仲裁者への転換を促すことが重要である。

学校としての構え

  1. 児童の心身の安全・安心を最優先に未然防止・早期発見・早期対応に取り組み、児童を見守る
  2. 全ての教職員が一致協力した組織的な指導体制により対応する
  3. 未然防止のために学級経営または、異年齢集団における諸活動において「望ましい人間関係などで自己有用感を味わえる人間関係」を築く
  4. いじめ防止・発見・解消に向けて保護者・地域との連携を図る
  5. いじめは、以下の2つの要件を満たすことで解消する
    心理的又は物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が少なくとも3ヶ月は継続していること
    いじめの行為により心身の苦痛を感じていないことが、被害児童本人及びその保護者への面談等により確認されていること
  6. 学校いじめ防止基本方針に基づく取り組みの実施状況を学校評価の評価項目に位置付け、評価結果を踏まえてその改善に取り組む

詳細資料

お問い合わせ

姫路市立山田小学校

住所: 〒679-2112 姫路市山田町北山田108番地

住所の地図

電話番号: 079-263-2018 ファクス番号: 079-263-2846

電話番号のかけ間違いにご注意ください!