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姫路市立琴丘高等学校

KOTOGAOKA HIGH SCHOOL

〒670-0052 姫路市今宿668番地 地図

電話番号:079-292-4925

いじめ防止基本方針

  • 公開日:2020年5月7日
  • 更新日:2023年5月11日
  • ID:5482

本校の教育方針

本校では、校訓である「誠実、勤勉、友愛」の具現化を図る中で、「生徒が生き生きと活動し、充実した生活が送れる学校」、「確かな学力を保証し、希望進路を実現させる学校」、「自国の歴史と文化に誇りを持ち、国際感覚豊かな生徒を育成する学校」、「積極的に情報を発信し、地域や保護者の期待に応える学校」を教育目標としている。

そのために、すべての生徒が安心して学校生活を送り、有意義で充実したさまざまな活動に取り組むことができるよう、いじめ防止に向けて日常の指導体制を定め、いじめの未然防止を図りながらいじめの早期発見に取り組むとともに、いじめを認知した場合は適切に早期対応を行い、速やかに解決するための「学校いじめ防止基本方針」を定める。

基本的な考え方

本校は大正2年に創立され、平成25年には創立100周年を迎えた歴史と伝統を誇る学校であり、地域に貢献できる人間を育成するため、日々教育活動に取り組んでいる。

いじめについては、すべての教職員が「いじめは、どの学級にもどの学校にも起こり得る」との認識を持ち、生徒相互が好ましい人間関係を築き、豊かな心を育てる「いじめを生まない土壌づくり」に取り組むために、以下の指導体制を構築し、いじめの防止等を包括的に推進する。

いじめの定義と認知

(いじめ防止対策推進法 平成25年6月28日 法律第71号 第2条)
「いじめ」とは、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」

ただし、この場合、「心身の苦痛を感じているもの」との要件が限定して解釈されることのないよう努めることが必要である。例えば、いじめられていても、本人がそれを否定する場合が多々あることを踏まえ、当該生徒の表情や様子をきめ細かく観察するなどして確認する必要がある。更に、一般的な感覚から、「そのような行為をされれば、当然苦痛を感じるであろう」と判断される場合は、現実に苦痛を感じたことが確認されなくても、この要件が満たされると解釈する必要がある。
いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけ合いを装って行われるなど、大人が気づきにくく判断しにくい形で行われることが多い。表面的にはけんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するものとする。

教職員はこれらのことを認識し、ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持って、早い段階から的確に関わりを持ち、いじめを隠したり軽視したりすることなく、いじめを積極的に認知することが必要である。

いじめの基本認識

  1. いじめはどの生徒にも、どの学校にも起こり得るものである。
  2. いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。
  3. いじめは、大人には気づきにくいところで行われることが多く、発見しにくい。
  4. 嫌がらせやいじわる・仲間外れ等、多くの生徒が入れ替わりながら、加害も被害も経験する。
  5. 暴力を伴わないいじめであっても、繰り返されたり、集中的に行われたりすることにより、生命・身体に重大な危険が生じる。
  6. 近年はスマートフォンの普及により、SNS上での誹謗中傷、仲間外れ等のいじめが急増している。
  7. いじめは、その態様により暴行・恐喝・強要等の刑罰法規に抵触する。
  8. いじめでは、加害・被害の二者関係だけでなく、いじめを助長する観衆、いじめに暗黙の了解を与えてしまう傍観者も存在する。この傍観者から仲裁者への転換を促すことが重要である。

特に配慮を要する児童生徒への対応について

特に配慮が必要な生徒については、以下のようなケースが考えられる。

  1. 発達障害を含む、障害のある児童生徒がかかわるいじめについて
  2. 海外から帰国した生徒や外国人の生徒、国際結婚の保護者を持つなどの外国につながる生徒について
  3. 性同一性障害や性的指向・性自認に係る生徒に対するいじめについて
  4. 東日本大震災等により被災した生徒または原子力発電所事故により避難している生徒について

上記の生徒を含め、学校として特に配慮が必要な生徒については、日常的に当該生徒の特性を踏まえた適切な支援を行うとともに、教職員への正しい理解の促進、保護者との連携、周囲の生徒に対する必要な指導等を組織的に行わなければならない。

いじめ解消の要件

いじめは、単に当事者の謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある。

いじめに係る行為が止んでいること

被害生徒に対する心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)が止んでいる状態が、相当の期間継続していること。この相当の期間とは、少なくとも3か月を目安とする。ただし、いじめの被害の重大性から更に長期の期間が必要であると判断される場合は、この目安にかかわらず、学校の判断により、より長期の期間を設定する。

被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと

いじめが解消しているかどうかを判断する時点において、被害生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害生徒本人及びその保護者に対して、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する必要がある。学校は、いじめが解消に至っていない段階では、被害生徒を徹底的に守り通し、その安全・安心を確保しなければならない。

いじめ防止等の指導体制・組織的対応等

日常の指導体制

いじめの未然防止・早期発見・早期対応等に関する措置を実効的に行うため、校長のリーダーシップのもと、管理職を含む複数の教職員、心理等に関する専門的な知識を有するスクールカウンセラー等の関係者により構成される日常の教育相談体制、生徒指導体制などの校内組織及び連携する関係機関を別に定める。(別紙1 校内指導体制)

いじめの未然防止及び早期発見のための指導計画

いじめの防止の観点から、学校教育活動全体を通じて、いじめの防止に資する多様な取り組みを体系的・計画的に行うため、包括的な取り組みの方針、いじめの防止のための取り組み、早期発見の在り方、いじめへの対応に係る教職員の資質能力向上を図る校内研修など、年間の指導計画を別に定める。(別紙2 年間指導計画)

また、いじめは教職員や大人が気づきにくいところで行われ、潜在化しやすい。教職員が生徒の小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さず、早期発見するためのチェックリストを別に定める。
(別紙3 早期発見のためのチェックリスト)( 別紙4 教職員のいじめ対応チェックリスト)

緊急時の組織的対応

いじめの疑いに関する情報を把握した場合やいじめを認識した場合に、情報の収集と記録、情報の共有、いじめの事実確認を行い、迅速にいじめの解決に向うための組織的対応を別に定める。(別紙5 組織的対応)

重大事態への対応

重大事態とは

重大事態とは、「いじめにより生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」で、いじめを受ける生徒の状況で判断する。本校においては、たとえば、身体に重大な傷害を負った場合、財産に大きな被害を負った場合、精神性の疾患を発症した場合などのケースが想定される。
また、「いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合と認めるとき」であるが、「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。
ただし、生徒が一定期間連続して欠席しているような場合には、迅速に調査に着手し、校長が判断する。
また、生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、校長が判断し、適切に対応する。

重大事態の取り扱いについて

  • 重大事態の取り扱いについての徹底事項
    重大事態は、事実関係が確定した段階で重大事態としての対応を開始するのではなく、「疑い」が生じた段階で調査を開始しなければならない。また、被害生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったときは、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たること。
  • 重大事態の範囲の明確化を図るため、重大事態として扱われたものの事例
    軽傷で済んだものの自殺を企図した、リストカットなどの自傷行為を行った、等
    「いじめ対応マニュアル〈 改訂版 〉(平成29年8月 兵庫県教育委員会)」19ページ参照

重大事態への対応

校長が重大事態と判断した場合は、その疑いがある場合も含めて、市教育委員会に報告するとともに、校長がリーダーシップを発揮し、学校が主体となって、いじめ対応チームや、また、専門的知識及び経験を有するスクールカウンセラーや外部の専門家等を加えた組織で調査し、事態の解決にあたる。なお、事案によっては、市教育委員会が設置する重大事態調査のための組織に協力し、事態の解決に向けて対応する。

その他の留意事項

開かれた学校づくりを推進する本校は、これまでも情報発信に努めてきた。いじめ防止等についても、地域とともに取り組む必要があるため、策定した学校の基本方針については、学校のホームページなどで公開するとともに、学校評議員会やPTA総会をはじめ、各学年集会、三者懇談会、家庭訪問などあらゆる機会を利用して保護者や地域に対してより一層情報発信に努める。

また、いじめ防止等に実効性の高い取り組みを実施するため、学校の基本方針が実情に即して効率的に機能しているかについて、「いじめ対応チーム」を中心に点検・検証し、必要に応じて見直す。学校の基本方針の見直しに際し、学校全体でいじめ防止等に取り組む観点から、生徒の意見を取り入れるなど、いじめ防止等について生徒の主体的かつ積極的な参加が確保できるよう留意する。さらに、地域を巻き込んだ学校の基本方針となるように、保護者等地域からの意見を積極的に聴取するように留意する。

基本方針および指導体制の点検と評価

学校いじめ防止基本方針は学校HPに掲載するとともに、保護者・地域や生徒に説明し、意見を募るようにし、必要に応じて改定を行う。また、いじめ問題に対する指導体制や取り組み状況について、学校評価の項目の中に取り入れ、点検・評価し、必要に応じて改善していく。

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