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姫路市立城山中学校

SHIROYAMA JUNIOR HIGH SCHOOL

〒671-0219 姫路市飾東町豊国1163番地5 地図

電話番号:079-253-1047

いじめ防止基本方針

  • 公開日:2020年5月27日
  • 更新日:2023年8月23日
  • ID:5615

学校の方針

本校は、校訓「自主・協力・創造」のもと、自らが主体的に判断し行動でき、他者と連携協力しつつ自らの夢や志の実現に向け努力を重ね、自己の可能性を切り拓くことのできる生徒を育成することを目標としている。また、全校生徒が安心して学校生活を送り、充実した学習活動に取り組めるよう、教職員が生徒とともに、いじめを抑止し人権を守る土壌をはぐくみ、いじめを許さない学校づくりを推進する。
そのために日常の指導体制を定め、いじめの未然防止を図りながら、いじめの早期発見に取り組むとともに、いじめを認知した場合は適切かつ迅速に解決するために、いじめ防止基本方針(いじめ防止全体計画)を定める。

基本的な考え方

いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為ではないが、すべての生徒に関係し、どの学校にも起こり得る問題である。学校や家庭・地域社会・関係機関が連携しながら継続的に未然防止・早期発見・早期対応に取り組むことが重要である。このことをすべての教員が認識し、好ましい人間関係を築き、いじめを生まない土壌を大切にする。
日常の指導体制を定め、いじめの未然防止を図りながら、いじめの早期発見に取り組むとともに、いじめを認知した場合は適切かつ迅速に解決するために、「学校いじめ基本方針」を定める。

いじめ防止等の指導体制・組織的対応

日常の指導体制

いじめの防止等に関する措置を実行的に行うため、管理職を含む複数の教職員、心理等に関する専門的な知識を有するその他関係者により構築される日常の教育相談体制、生徒指導体制などの校内組織及び連携する関係機関を別に定める。【別紙1 校内指導体制及びいじめ対応チーム】

未然防止等の取り組み

いじめ防止の観点から、学校教育活動全体を通して、いじめ防止に資する取り組みを体系的・計画的に行う。そのために包括的な取り組みの方針を定める。また、いじめ防止のために、生徒会による朝のあいさつ運動や、朝と帰りの学活内容の工夫などの具体的な取り組みを行う。早期発見のために、学期ごとの生活アンケートや教育相談を実施し、生徒との意思疎通を密にする。さらに、いじめ対応に係る教職員の資質向上を図る研修を行う。以上のような未然防止の取り組みを円滑に行うために年間の指導計画を別に定める。【別紙2 年間指導計画】

最近では、SNSを介したインターネット上の誹謗中傷、仲間外しなどインターネット問題は表に出にくく、学校だけでは認知することが難しいケースも増えているため、保護者と教職員が連携し未然防止に努める。いじめは教職員や大人が気付きにくいところで行われ、潜在化しやすいことを認識し、教職員が生徒の小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さず、早期発見するためのチェックリストを別に定める。【別紙3 チェックリスト】

いじめ発生時の組織対応

いじめの疑いに関する情報を把握した場合やいじめを認知した場合は、情報の収集と記録・情報の共有・いじめの事実確認を行い、迅速にいじめの解決に向けた組織的対応を別に定める。【別紙1 組織的対応及び関係機関】

重大事態への対応

重大事態とは

重大事態とは、「いじめにより生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」で、いじめを受ける生徒の状況で判断する。たとえば、身体に大きな傷害を負った場合、精神性の疾患を発症した場合、金品等に重大な被害を受けた場合などのケースが考えられる。
また、「いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合と認めるとき」であるが、「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、適切に調査し、学校長が判断する。
また、生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったときは、学校長が判断し、適切に対応する。

重大事態への対応

学校が重大事態と判断した場合、直ちに市教育委員会に報告するとともに、学校長のリーダーシップの下、学校が主体となって、いじめ対応チームに専門的知識及び経験を有する外部の専門家である保護司等を加えた組織で調査し、事態の解決にあたる。
なお、事案によっては、県教育委員会が設置する重大事態調査のための組織に協力し、事態の解決に向けて対応する。

その他の事項

地域・保護者から信頼される学校を目指す本校は、「開かれた学校」となるよう情報発信等に努めてきた。いじめ防止等についても、地域と共に取り組む必要があるため、策定した本方針については、学校ホームページなどで公開するとともに、学校評議員会やPTA総会、学年懇談会、三者懇談などあらゆる機会を利用して保護者や地域への情報発信に努める。
また、いじめ防止等に実効性の高い取り組みを実施するため、学校の基本方針が実情に即し効果的に機能しているかについて、「いじめ対応チーム」を中心に点検し、必要に応じて見直す。本方針の見直しに際し、学校全体でいじめ防止等に取り組む観点から、生徒の意見を取り入れるなど、いじめ防止等について生徒の主体的かつ積極的な参加が確保できるように留意する。また、地域と協力して取り組む学校の指針になるように、保護者等地域からの意見を積極的に聴収するように留意する。

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