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姫路市立高岡西小学校

TAKAOKANISHI ELEMENTARY SCHOOL

〒670-0065 姫路市上手野1番地1 地図

電話番号:079-298-0078

高岡西小学校いじめ防止基本方針

  • 公開日:2020年6月17日
  • 更新日:2023年7月27日
  • ID:5866

本校の方針

本校は、「心を磨く子 知恵を拓く子 体を鍛える子」を教育目標に掲げ、「子供達一人一人の瞳がきらきら輝く学校」づくりを目指している。生活指導においては、学校生活を楽しく豊かなものにするために「自己有用感の育成」をテーマに基本的な生活習慣や集団生活におけるルールやマナーの定着を図るとともに、児童一人一人が安心して学校生活を送り、さまざまな活動に取り組むことができる学校づくりを目指している。そのためにも、いじめの未然防止は不可欠である。そこで、日常の指導体制を整備し、いじめの未然防止・早期発見・早期対応に努め、いじめが発生した場合は適切かつ組織的に対応し、速やかに解決するため、「学校いじめ防止基本方針」を定める。

いじめの定義

「いじめ」とは、法第2条に「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定義されている。

個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。この際、いじめには、多様な態様があることに鑑み、法の対象となるいじめに該当するか否かを判断するに当たり、「心身の苦痛を感じているもの」との要件が限定して解釈されることのないよう努めることが必要である。例えば、いじめられていても、本人がそれを否定する場合が多々あることを踏まえ、当該児童生徒の表情や様子をきめ細かく観察するなどして確認する必要がある。また、けんかやふざけあいであっても児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断する必要がある。

ただし、いじめを受けた児童生徒の主観を確認する際に、行為の起こったときのいじめを受けた児童生徒本人や周辺の状況を客観的に確認することを排除するものではない。

なお、いじめの認知は、法第22条の「学校におけるいじめの防止等の対策のための組織」を活用して行う。

「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが必要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮をしつつ、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが大切である。

基本的な考え方

生活指導において、児童に対する指導・支援方法を具体的に示し、教職員間が共通理解できる仕組みを構成することで、指導支援の効果の向上につなげている。

いじめに対する基本的認識としては次の通りである。

いじめは、どの子供にも、どの学校にも起こり得るものである。

  • いじめは、人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。
  • いじめは、大人には気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。
  • いじめは、いじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。
  • いじめは、その行為の態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。
  • いじめは、教職員の児童観や指導の在り方が問われている問題である。
  • いじめは、家庭教育の在り方に大きな関わりを持っている。
  • いじめは、学校・家庭・地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって取り組むべき問題である。
  • いじめは、暴力を伴わなくても、生命、身体に重大な危険をもたらす場合がある。
  • いじめは、加害・被害の二者関係だけでなく、いじめを助長する観衆、いじめに暗黙の了解を与えてしまう傍観者も存在する。この傍観者から仲裁者あるいは、信頼できる大人に相談できる者への転換を促すことが重要である。

そして、「いじめのない学校」を目指し、以下の指導体制を構築し、いじめの未然防止・早期発見・早期対応に努める。

詳細資料

お問い合わせ

姫路市立高岡西小学校

住所: 〒670-0065 姫路市上手野1番地1

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