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姫路市立曽左小学校

SOSA ELEMENTARY SCHOOL

〒671-2201 姫路市書写634番地51 地図

電話番号:079-266-1073

いじめ防止基本方針

  • 公開日:2020年6月15日
  • 更新日:2020年6月15日
  • ID:5907

学校の方針

本校の教育目標「一人一人が輝く 楽しい学校」をもとに、「考え学ぶ子」「がまん強い子」「やさしい子」「きたえる子」の育成をめざして、保護者や地域の協力体制のもと、保・幼・小・中・特別支援学校が協力・連携しながら特色ある教育活動を進めている。

本校のめざす教育活動を達成するためには、学校教育の根幹である豊かな授業創造に取り組むとともに、いじめをしない、いじめを許さない人間関係づくりを進め、児童一人一人が安心でき、尊重され、力の発揮できる学校づくりを推進することが何よりも大切である。

そのために、兵庫県及び姫路市が策定した「いじめ防止基本方針(平成29年12月改訂)」に基づいた組織的指導体制を整備し、いじめが起こらない穏やかで落ち着いた学校環境を醸成するとともに、いじめの早期発見に努め、迅速かつ組織的に解決に向けた対応を図るため、「姫路市立曽左小学校いじめ防止基本方針」を定める。

基本的な考え方

いじめは、いじめを受けた児童の教育を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある決して許されない行為である。このことを踏まえ、いじめ問題への対応は、学校における最重要課題に位置付け、一人の教職員がいじめ問題を抱え込むことなく、学校が一丸となって一貫した組織的対応を行うとともに、関係機関や地域の力も積極的に活用することが必要である。

以上のような考え方のもと、「いじめは、全ての児童に関係し、全ての学級で起こり得るものである」という認識を踏まえ、すべての教職員が、いじめの未然防止の観点を持って日々の教育活動に取り組み、いじめを生まない土壌づくりに取り組むことが重要である。

このため、学校の教育活動全体を通じて、すべての児童に「いじめは決して許されない」ことの理解を促し、互いに思いやり尊重し合う態度を育てるとともに、自尊感情や自己有用感、規範意識の醸成にも努めていくことも必要である。また、アンケートや相談体制などのいじめ早期発見のための環境整備や、いじめが認知された場合の組織的な体制整備を構築することが重要である。

本校では、以上のような考え方を踏まえ、以下の指導体制のもと、包括的に推進する。

いじめの未然防止の取組

いじめの発生を未然に防止するために、以下の3点に重点を置き、学校組織として共通理解のもと協働して指導にあたる。

  1. 自尊感情・自己有用感の育成
    児童一人一人の自尊感情・自己有用感を高めることにより、自他を思いやる心を育成する。互いに違いを認め合い、支え合い、助け合う集団・仲間づくりに努めることで、いじめの発生を未然に防止する。
  2. 児童にとって「わかる授業」の実践
    教職員がわかる授業を展開することで、児童の学習に対する意欲と充実感を高める。また、授業の中で、一人一人が活躍できる場を設定することで、学習に対する自信を高めるとともに、自他を認め合い、切磋琢磨し合う態度を養い、いじめの発生を未然に防止する。
  3. 学習・生活規律の確立
    学習・生活ルールを徹底させ、児童の規律ある落ち着いた学校生活のもとで、健やかに成長していけるような環境をつくり、いじめの発生を未然に防止する。

いじめ防止等の指導体制・組織的対応 等

日常の指導体制

いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、管理職を含む複数の教職員、心理等に関する専門的知識を有するその他関係者により構成される日常の教育相談体制、生徒指導体制などの校内組織及び連携する関係機関を別に定める。

いじめの積極的認知

いじめは教職員や大人が気づきにくいところで行われ、潜在化しやすいことを認識する。そして、けんかやふざけあいであっても、児童の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するものとする。そのために、教職員が児童の小さな変化を敏感に察知し、いじめの積極的認知に努めるため、別に定める「早期発見のためのチェックリスト」を活用する。また、生活アンケート実施にあたっては、児童は記入しやすい様式や形態を検討し、児童の実態や思いの把握に努める。

組織的な対応の徹底

いじめの疑いに関する情報を把握した場合や、いじめの兆候を発見した場合は、直ちにいじめ対策委員会を開き、情報の収集と事実関係の把握、情報の共有、いじめの事実確認を行い、迅速にいじめの解決に向けた組織的対応を別に定める。

未然防止等の年間指導計画の作成

いじめの防止の観点から、学校教育活動全体を通じて、いじめの防止に資する多様な取組を体系的・計画的に行うため、包括的な取組の方針、いじめの防止のための取組、早期発見の在り方、いじめの対応に係る教職員の資質能力向上を図る校内研修など、年間の指導計画を別に定める。

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